相談の広場
業務外の傷病により欠勤が引き続き60日に達し、かつ傷病の治癒しない場合は休職とする。と就業規則にありますが、60日は稼働日内の60日なんでしょうか?数え方がわかりません。
また、61日目から休職扱いとなるのでしょうか?
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① 一般的にこのような場合は、暦の日数で数えているようです。
しかし、就業規則で 「所定就業日の60日」と同じ意味の記載があればそれに従うべきでしょう。
② 民法の解説に次のような記事があります。
「2016年2月20日から10日間」 というときは、2月20日を起算日 (1日目) として10日を数え、10日目にあたる同月29日が満了日となる。(閏年の2016年ではなく平年であれば3月1日が満了日となる。)
これによると、前記①の主文のように、暦の日数と言えます。
③ 質問の最後については、質問通りと言えます。
言い換えれば、暦の日数で業務外傷病で60日欠勤 (不就業) したら、61日目から休職扱いになります。
④ なお、質問外ですが、通勤災害は業務外です。
> 業務外の傷病により欠勤が引き続き60日に達し、かつ傷病の治癒しない場合は休職とする。と就業規則にありますが、60日は稼働日内の60日なんでしょうか?数え方がわかりません。
>
> また、61日目から休職扱いとなるのでしょうか?
私傷病ですよね。
一般的には暦日で計算されるようですが、私のところでは変形労働時間制を導入していたので、1ヶ月の稼働日2○.○日で計算したことがあります。
その方法だと、実質休職期間を伸ばせることになります。
労災などの計算方法だと暦日を使用するはずですが、休職者を休職満了により退職させたくなかったためです(規程に定める休職期間が少なかったため)
親会社からあれこれ言われましたが、それを押し切って、ギリギリセーフで休職者を復帰させることができました。
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