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従業員のマイナンバー本人確認は履歴書で良いのでしょうか。

著者 こいも さん

最終更新日:2018年03月24日 14:06

お世話になります。
従業員のマイナンバーの本人確認についてですが、
マイナンバーカードや通知カードの他に身元証明として免許証等が必要かと思っていたのですが、
社労士から従業員であれば履歴書で事足りると言われました。
気になってサイト検索をしているのですが、
どのサイトも身元証明が必要と書いてありました。
社労士の言う通り、履歴書で本人確認を行ってよいのでしょうか?

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Re: 従業員のマイナンバー本人確認は履歴書で良いのでしょうか。

著者ぴぃちんさん

2018年03月24日 14:57

御社が使用するものでしょうか。
一般的には、公的書類による本人確認を行いますが、御社の従業員でということであれば、その本人であることが明確でしょうから、本人確認の書類は必ずしも必要はない、になります。

履歴書というのは、御社が従業員採用する時に、顔写真入りの履歴書によって、本人を確認して入社させているでしょうから、公的書類で改めて確認してもよいでしょうが、そうしなくても本人であることの証明ができるでしょうから、そこまでの必要はない、ともいえます。



> お世話になります。
> 従業員のマイナンバーの本人確認についてですが、
> マイナンバーカードや通知カードの他に身元証明として免許証等が必要かと思っていたのですが、
> 社労士から従業員であれば履歴書で事足りると言われました。
> 気になってサイト検索をしているのですが、
> どのサイトも身元証明が必要と書いてありました。
> 社労士の言う通り、履歴書で本人確認を行ってよいのでしょうか?

Re: 従業員のマイナンバー本人確認は履歴書で良いのでしょうか。

著者村の平民さん

2018年03月24日 17:47

① ここで 「マイナンバーカード」 と言っておられるのは、運転免許証の大きさでプラスチック製の顔写真が付いていて、市町村長が発行したもののことでしょうか。
 そうであれば、公的証明としてこれに勝るものは無いので、氏名・生年月日・性別・住所を証明するためにはこれで十分と思います。

② 通知カードでは本人の顔写真が無いので、決定的な証明とは言えません。

③ 履歴書だけでは、これらのことについて真偽の程は何とも言えません。

④ しかし、本人が住所変更届をしていないこともあるので、住所についてはこれが真実と言い切れないこともあり得ます。

⑤ 雇い主は、雇用保険社会保険・税金などの書類にマイナンバー記載を求められるので、手数ではありますが、マイナンバーを確認・記録する必要があります。
 その従業員の家族についても同様です。

Re: 従業員のマイナンバー本人確認は履歴書で良いのでしょうか。

著者こいもさん

2018年03月24日 19:25

ぴぃちん様

お世話になっております。
当社の従業員になります。本人確認は絶対的なものではないのですね。
ありがとうございました。


> 御社が使用するものでしょうか。
> 一般的には、公的書類による本人確認を行いますが、御社の従業員でということであれば、その本人であることが明確でしょうから、本人確認の書類は必ずしも必要はない、になります。
>
> 履歴書というのは、御社が従業員採用する時に、顔写真入りの履歴書によって、本人を確認して入社させているでしょうから、公的書類で改めて確認してもよいでしょうが、そうしなくても本人であることの証明ができるでしょうから、そこまでの必要はない、ともいえます。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 従業員のマイナンバーの本人確認についてですが、
> > マイナンバーカードや通知カードの他に身元証明として免許証等が必要かと思っていたのですが、
> > 社労士から従業員であれば履歴書で事足りると言われました。
> > 気になってサイト検索をしているのですが、
> > どのサイトも身元証明が必要と書いてありました。
> > 社労士の言う通り、履歴書で本人確認を行ってよいのでしょうか?

Re: 従業員のマイナンバー本人確認は履歴書で良いのでしょうか。

著者こいもさん

2018年03月24日 19:27

村の平民様

お世話になっております。
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。


> ① ここで 「マイナンバーカード」 と言っておられるのは、運転免許証の大きさでプラスチック製の顔写真が付いていて、市町村長が発行したもののことでしょうか。
>  そうであれば、公的証明としてこれに勝るものは無いので、氏名・生年月日・性別・住所を証明するためにはこれで十分と思います。
>
> ② 通知カードでは本人の顔写真が無いので、決定的な証明とは言えません。
>
> ③ 履歴書だけでは、これらのことについて真偽の程は何とも言えません。
>
> ④ しかし、本人が住所変更届をしていないこともあるので、住所についてはこれが真実と言い切れないこともあり得ます。
>
> ⑤ 雇い主は、雇用保険社会保険・税金などの書類にマイナンバー記載を求められるので、手数ではありますが、マイナンバーを確認・記録する必要があります。
>  その従業員の家族についても同様です。

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