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労務管理

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アルバイトの有休付与日数について

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2018年03月27日 11:13

弊社のアルバイトは特に出勤に関して週何日とか決まっていない人たちを採用するようになりました。
何人かが都合のいい時にローテーションを組んで出勤しています。
今年は昨年の出勤日数に応じて有休を付与しました。
そうすると、昨年は結構来ていたけど今年はあまり来ていないとか、その逆のケースの人もいます。
その場合、有休の付与日数は何を基準にして決めたらいいのでしょうか。
毎年その年の出勤日数で決めていいものなのでしょうか。
教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの有休付与日数について

著者ぴぃちんさん

2018年03月27日 11:42

原則は、基準日における予定される今後1年間の労働日数によって付与されいますので、契約の日数がわかるのであればそれに従い、そうでなければ、直近の6箇月の労働日数の実績を2倍したものを。「1年間の所定労働日数」として判断します。



> 弊社のアルバイトは特に出勤に関して週何日とか決まっていない人たちを採用するようになりました。
> 何人かが都合のいい時にローテーションを組んで出勤しています。
> 今年は昨年の出勤日数に応じて有休を付与しました。
> そうすると、昨年は結構来ていたけど今年はあまり来ていないとか、その逆のケースの人もいます。
> その場合、有休の付与日数は何を基準にして決めたらいいのでしょうか。
> 毎年その年の出勤日数で決めていいものなのでしょうか。
> 教えていただけたらと思います。
> よろしくお願いします。
>

Re: アルバイトの有休付与日数について

著者村の平民さん

2018年03月27日 11:52

① いわゆる正規社員で無い人など、勤務日数が定まらない労働者に与えるべき年次有給休暇 (年休) の法定日数も労働基準法で決めています。

② Webキーワードに 「パートの有休休暇」 などと入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
 そこには、1年の所定労働日数によって、与えるべき年休の日数が書いてあります。

③ 年休は、最初雇い入れた日から半年経過した日に、その半年の勤務日数実績をみて、所定労働日の8割以上を勤務していたら、法定の年休権利 (2年間有効) を与えなければなりません。

④ その後は、それから1年経過後に同様に、②によって付与すべき日数を決めます。

⑤ 前記③や④により付与日数が決まったら、その後の1年間の実勤務日数が増減しても、付与日数は増減しません。

⑥ それ故、付与日数は、「毎年その年の出勤日数で決め」 ることになります。

⑦ なお不審であれば、労働基準監督署で聞いて下さい。

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