相談の広場
以前似た相談が載っていましたが、お聞きします。
私のノートPCを会社に10万で売ることになりました。
10万は会社側が評価した価格で、妥当だと言っています。
売買契約書を作成し、一括で10万を受け取ることになっています。
ここでお聞きします。
会社と社員との売買の際、その価格が妥当な評価価格で
あれば社員に入る金額に関係なく源泉税が掛かる
ということはないのでしょうか?
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> 以前似た相談が載っていましたが、お聞きします。
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> 私のノートPCを会社に10万で売ることになりました。
> 10万は会社側が評価した価格で、妥当だと言っています。
> 売買契約書を作成し、一括で10万を受け取ることになっています。
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> ここでお聞きします。
> 会社と社員との売買の際、その価格が妥当な評価価格で
> あれば社員に入る金額に関係なく源泉税が掛かる
> ということはないのでしょうか?
まず、個人から会社への譲渡ですので源泉税は関係有りません。
妥当な評価価格と言うことを気にしているみたいですが、低額譲渡の場合、時価の2分の1以上で売買した場合、個人は通常の譲渡所得計算、法人は時価との差額分を受贈益に計上することになります。
時価の2分の1未満で売買した場合、個人はみなし譲渡課税(所法59①二、所令169)、法人は時価との差額分を受贈益に計上することになります。
次に、今回の場合ですがPCをどのように使用してきたかにもよりますが、生活用動産であれば非課税ですので手続き、申告、その他何もしなくても構いません。
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