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出張手当が出ると残業代は支給されないのは合法?

著者 リーマン さん

最終更新日:2018年03月29日 21:38

弊社の就業時間は8:30~17:30です。
朝5:00に会社を出て社有車で徳島まで出張に行き会社に戻って来たのは19:00でした。通常であれば、朝の早出分5:00~8:30(3.50hr)、17:30~19:00(1.50hr)の計5.00hrの時間外労働になると思います。しかし、弊社の場合は出張手当(会社から200km超えた場合)2000円+食事手当3000円=5000円の支給のみとなります。5hrの残業代1700円(仮)×5=8500円より少なくなります。
これは就業規則に記載があれば合法なのでしょうか?
日帰り出張の場合は遠方が大半で、殆どの場合早出+19~22時ぐらいの帰社になります。出張に行けば必ず残業代支給より少ない手当のみの支給になるのが、何だかバカらしくてこれでいいのかな?って思います。いろいろ凡例を見ていると、出張手当賃金とはみなさないので、時間外労働がある場合は、賃金として支給しなければ違法といったものもありました。実際のところは、どうなのでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 出張手当が出ると残業代は支給されないのは合法?

著者hitokoto2008さん

2018年03月30日 10:09

残業代出張手当の損得勘定で考えていくと問題の解決には至りませんね。
出張制度そのものが、実労働時間の計算ではなく「みなし労働時間」を想定しているからです。1日の通常勤務時間を8:30~17:30とした場合、現地でその時間勤務を毎回必ず命じて、更に会社まで戻ることを義務付しているのであれば、出張制度の運用面に問題があるといわれても止むを得ないと思われます。
会社に戻って勤務すれば(社内なので労働時間の管理が可能になる)、その時間は「みなし労働時間」ではなく、実労働時間で計算させることも可能になってしまうからですね。
私の出張の場合は日当2000円のみで食事代などはつきません。但し、出張制度によるものですから、現地で商用を終えればそれで出張による勤務は終了したことになります。勤務時間の時間的拘束は基本的にありませんので、会社または自宅に戻る時間も変則的です。朝早く出張、または、前日に出張(宿泊)して、夕方4時位には帰っていたり、終電になったりすることも普通です。(車に乗っていようが、電車、飛行機に乗っていようが、その時間は同じ扱いですね)
食事代についても、旅費交通費福利厚生費名目で支給することは可能なので、その支給額や支給方法についてあれこれ言及しても、出張制度の本質論とは別な話となります。
出張手当も高額で実体とかけ離れていれば、給与課税されます)




> 弊社の就業時間は8:30~17:30です。
> 朝5:00に会社を出て社有車で徳島まで出張に行き会社に戻って来たのは19:00でした。通常であれば、朝の早出分5:00~8:30(3.50hr)、17:30~19:00(1.50hr)の計5.00hrの時間外労働になると思います。しかし、弊社の場合は出張手当(会社から200km超えた場合)2000円+食事手当3000円=5000円の支給のみとなります。5hrの残業代1700円(仮)×5=8500円より少なくなります。
> これは就業規則に記載があれば合法なのでしょうか?
> 日帰り出張の場合は遠方が大半で、殆どの場合早出+19~22時ぐらいの帰社になります。出張に行けば必ず残業代支給より少ない手当のみの支給になるのが、何だかバカらしくてこれでいいのかな?って思います。いろいろ凡例を見ていると、出張手当賃金とはみなさないので、時間外労働がある場合は、賃金として支給しなければ違法といったものもありました。実際のところは、どうなのでしょうか?よろしくお願い致します。

Re: 出張手当が出ると残業代は支給されないのは合法?

著者リーマンさん

2018年03月30日 10:37

ありがとうございます。

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