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子会社の社会保険事務代行

著者 toshi_s さん

最終更新日:2018年04月06日 10:22

 いつも参考にさせていただいており、ありがとうございます。

 さて、弊社では社会保険労働保険の事務を社会保険労務士に委託せず社内で行っていますが、100%子会社1社について、間接員が手薄なことから弊社で書類を作成し、子会社では役所への届出のみを行っています。

 このたび事情あって子会社が他社の資本参加を受けることになり、弊社の出資比率は50%を下回ります。また先々には他社の100%子会社になる予定です。このような背景で、子会社の社会保険労働保険の事務代行を継続することは、社労士法に違反するのでは、との意見がありますが、いかがでしょうか。なお子会社から代行に伴う報酬はいっさい受け取っていません。

 よろしくお願いします。

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Re: 子会社の社会保険事務代行

著者村の平民さん

2018年04月06日 12:36

① 「100%子会社1社について」 であっても、社会保険労務士専業と法定されている他者 (法人・個人とも) の業務を実行すれば、違法とされる危険性が大です。

② 貴社の 「出資比率が50%を下回」 る場合は、なお危険です。

③ 「子会社では役所への届出のみ」 を実行しているとのことですが、提出した書類に瑕疵などがあった際の対応は、子会社で完璧ですか。それとも、貴社の作成者でなければ応じ切れないのでしょうか。
 もし、貴社で対応を要する場面が生じるならば、致命的です。

④ 「なお子会社から代行に伴う報酬はいっさい受け取っていません」 と有りますが、常時継続的に実行する場合は、有償・無償を問わず 「業として行う」 と見做されます。
 その行為が違法であれば、無償であっても違法になります。

⑤ 質問外ですが、労働や社会保険に関する相談、給与計算 (税の関係を除く) は、何人が実行しても違法ではありません。

⑥ なお、非社会保険労務士社会保険労務士業務を行うことは権益を損なうことなので、全国・各都道府県社会保険労務士会は目を光らせております。
 ご注意下さい。

Re: 子会社の社会保険事務代行

著者toshi_sさん

2018年04月09日 07:46

村の平民さん、どうもありがとうございました。

子会社には自社でやるか、社労士さんに委託するかさせるようにします。


> ① 「100%子会社1社について」 であっても、社会保険労務士専業と法定されている他者 (法人・個人とも) の業務を実行すれば、違法とされる危険性が大です。
>
> ② 貴社の 「出資比率が50%を下回」 る場合は、なお危険です。
>
> ③ 「子会社では役所への届出のみ」 を実行しているとのことですが、提出した書類に瑕疵などがあった際の対応は、子会社で完璧ですか。それとも、貴社の作成者でなければ応じ切れないのでしょうか。
>  もし、貴社で対応を要する場面が生じるならば、致命的です。
>
> ④ 「なお子会社から代行に伴う報酬はいっさい受け取っていません」 と有りますが、常時継続的に実行する場合は、有償・無償を問わず 「業として行う」 と見做されます。
>  その行為が違法であれば、無償であっても違法になります。
>
> ⑤ 質問外ですが、労働や社会保険に関する相談、給与計算 (税の関係を除く) は、何人が実行しても違法ではありません。
>
> ⑥ なお、非社会保険労務士社会保険労務士業務を行うことは権益を損なうことなので、全国・各都道府県社会保険労務士会は目を光らせております。
>  ご注意下さい。
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