相談の広場
おはようございます。
只今、会員になりたてで、初めて投稿する者です。
どうぞ よろしくお願い致します。
当社は、少人数の中小企業です。
来年H31年2月(当社の取締役任期は2年です)で、取締役任期満了のAさんがいます。その人は、役員兼使用人で、使用人の部分が9割以上占めている方です。
Aさんには、役員手当として、基本給に 10,000円上乗せした形で、お給料として払っています。
Aさんが、満了にあたり重任せず、辞任の申し出をされた場合、満了時後、手当として付けた10,000円は、引いて支払うものなんでしょうか? それとも、それはそれで、そのまま、支払っても良いものなんでしょうか?
給料明細には「役員手当」としての項目は記載はされておらず、基本給に数字を組み込んでいるだけです。
なんせ、中小企業なので、そこら辺は、アバウトです。
本件に関して、お解りになる方、どうぞよろしくお願い致します。
教えてください!
スポンサーリンク
① 役員報酬は株主総会で決めるべき事項です。
多くの会社では、総会で役員報酬の1年間総額を決め、誰にいくらを何時支払うかなどの詳細は、取締役会に一任するのが通例です。
これをしなければ、「お手盛り」 とされ、万一会社が左前になった際は債権者から商法違反などと訴えられる危険性が有ります。
② 従って、貴社もそのような決め方をしておられると推察いたします。
しかし、「そこら辺は、アバウト」 と書いておられるので、①のようにはして居られないのかと推察します。
今後は、①のようにされることをお勧めします。
③ 閑話休題
「役員手当として、基本給に 10,000円上乗せした」 のであれば、役員でなくなればその役員手当は今後支払わないのが常識的だと思います。
しかし、①に述べたことを考慮すれば、取締役会で決めるべきでしょう。
④ 今後同様なことが起きるか否か予定はできないでしょう。
もし同様なことになったら、役員手当部分は別の支給項目とすることをお勧めします。
⑤ なお、任期満了すれば本人の辞任意思の有無は問いません。
本件の場合は、「役員兼使用人で、使用人の部分が9割以上占めている」 とあるので、役員の任期満了とともに使用人の立場も失うことにはならないでしょうが、従来使用人の立場が無かった場合は、会社に何の立場でも居られなくなる (席・籍がなくなる、実質的にクビ) になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]