相談の広場
最終更新日:2018年04月12日 18:23
いつも参考にしております。
さて、出勤日数の概念に関して教えてください。
今年4月から来年3月まで週4日勤務9ー17時のパートさんが入りました。
私の職場は年末年始の休暇以外夏休みがないため、勤務スタートから週4日のパートさんには7日の有給が付与されます。
その場合、契約通りの曜日で週4日勤務となると来年1月の勤務が1週目が6日まで休暇のため、週4日という条件がクリアできません。
その場合は1週目の足りない4日を残りの4週で消化するようシフトを作らなくてはならないということなのでしょうか?
祝日などが入るため、月ごとの勤務日数はどうしても変わってくるのですが、必ず週4日勤務しないと有給を付与させることは難しいのでしょうか?
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1月のその休日が会社指定の休日であればその日は労働日としてはカウントしません。
全労働日とは、算定期間の総暦日数から会社の就業規則などで決めた休日を除いた日数です。
出勤日数とは、算定期間の全労働日の内出勤した日数です。
> いつも参考にしております。
>
> さて、出勤日数の概念に関して教えてください。
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> 今年4月から来年3月まで週4日勤務9ー17時のパートさんが入りました。
> 私の職場は年末年始の休暇以外夏休みがないため、勤務スタートから週4日のパートさんには7日の有給が付与されます。
> その場合、契約通りの曜日で週4日勤務となると来年1月の勤務が1週目が6日まで休暇のため、週4日という条件がクリアできません。
> その場合は1週目の足りない4日を残りの4週で消化するようシフトを作らなくてはならないということなのでしょうか?
> 祝日などが入るため、月ごとの勤務日数はどうしても変わってくるのですが、必ず週4日勤務しないと有給を付与させることは難しいのでしょうか?
ありがとうございます。
そうすると、週4日確実に出勤するシフトを組まなくても年間169日以上の出勤があれば有給付与は問題ないということでしょうか?
月によって、19日出勤もあれば15日しか出勤がないときもありますが、それは大丈夫ということでしょうか?
すみません。小さい会社できちんと引き継ぎがなされず、細かいことがわからずにおります。教えていただけると助かります。
> 1月のその休日が会社指定の休日であればその日は労働日としてはカウントしません。
> 全労働日とは、算定期間の総暦日数から会社の就業規則などで決めた休日を除いた日数です。
> 出勤日数とは、算定期間の全労働日の内出勤した日数です。
雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、その期間の前日労働日の8割以上出勤すれば有給は付与されます。
なので1週目は3日勤務で2週目は5日勤務などでも大丈夫です。
その後は1年ごとの計算となります。
> ありがとうございます。
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> そうすると、週4日確実に出勤するシフトを組まなくても年間169日以上の出勤があれば有給付与は問題ないということでしょうか?
> 月によって、19日出勤もあれば15日しか出勤がないときもありますが、それは大丈夫ということでしょうか?
> すみません。小さい会社できちんと引き継ぎがなされず、細かいことがわからずにおります。教えていただけると助かります。
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