相談の広場
2018年契約社員から正社員に変更になりました。
それに伴い、有給支給の月も変更になり
9月から4月へ。
2017年9月に12日支給で
繰り越しが9日ありました。
2018年3月末の残として18日残ってます。
2018年4月には18日は支給されますが
残っている
18日全部繰り越しできないのでしょうか?
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① 「2018年契約社員 (契約の内容が不明) から正社員に変更 (月日不明)」 とありますが、その変更に際して空白期間は幾日有りましたか。それはゼロ?~1カ月~2カ月??
② また、変更されることは、変更前に当然視されていましたか??
③ 変更時の空白期間が相当程度長い場合は、労働者として継続雇用とは見做されません。
しかし、変更は当然と事前に分かっていた場合や、その空白期間が1カ月未満で有ったりした場合は、雇用が継続しているとされます。
④ 雇用が継続している場合は、年次有給休暇 (年休) の権利はそのまま継続します。リセットしません。
従って、本例の場合、契約社員当時の有休権利は、正社員になってもそのまま全く同様に有効です。
抽象的ですが、有休権利発生後、有休で休業できる権利は2年間使えます。古い期の方から利用します。2年経ったら時効で権利を失います。ただし、会社が時効の権利を発動しないで、何時までの使えるようにしている場合は無効になりません。
⑤ 質問文は舌足らずのため、具体的に書けません。
前記④により判断して下さい。
⑥ もっと具体的に知りたいのであれば、⑴最初契約社員として雇われた日付、⑵その後半年間の所定労働日数に対して8割以上勤務したか否かと、⑶その間の週所定労働日数、⑷その後各1年間も同様なことに加えて、⑸その期ごとに有休で休業した日数、以上を克明に書いていただけば、計算できます。
有給休暇の時効は、付与されてから2年になります。
2018年に契約社員であったのが、雇用の形態が正社員になったということであれば、継続した雇用になります。
御社は契約社員と正社員で付与する月が異なるのでしょうか。
そうであれば、之までが9月の付与であったのであれば、
2016年9月付与分は、2018年9月に消滅することになり、
2017年9月付与分は、2019年9月に消滅することになります。
付与される月に変更がある場合には、一時的に有している有給休暇の残日数が付与されるタイミングと時効で消滅するタイミングが異なることになります。
2018年3月末に有している有給休暇は、2016年9月及び2017年9月に付与された有給休暇であると思いますので、2018年4月には消滅しないです。
> 2018年契約社員から正社員に変更になりました。
> それに伴い、有給支給の月も変更になり
> 9月から4月へ。
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> 2017年9月に12日支給で
> 繰り越しが9日ありました。
> 2018年3月末の残として18日残ってます。
> 2018年4月には18日は支給されますが
> 残っている
> 18日全部繰り越しできないのでしょうか?
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