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従量課金サービスの契約形態について

著者 見積確認担当 さん

最終更新日:2018年04月17日 15:05

従量課金サービスをお客様に販売する見積に関して、
その契約形態をなんとするべきか困っています。

当社では、自社開発システムをSaaS形態で提供しており、
課金体系として、システムの利用自体に固定月額、
アクセス数に対して従量課金を設定しています。

また当社ではSI事業上、請負なのか準委任なのかが、裁判で争われやすいことから、見積に契約形態を明記しております。

このとき、従量課金サービスをどういう契約形態とすべきなのか困っています。

どなたかご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?

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Re: 従量課金サービスの契約形態について

著者いつかいりさん

2018年04月18日 03:50

民法では、物権は法定されており、民間で創出することはできません(細かい話は割愛)。

しかし、債権はいかようにでも創出可能で、民法に規定された有名(典型)契約以外にも創出できます。典型契約であっても、民法の規定を排除することも、強行規定だとされてない限り合意でき、裁判でもそれにそって判断します。後に争われてもいいよう、明文化された契約書を証跡にしておくわけです。

事業形態の詳細はわかりかねますが、大家は住環境の維持義務を負うところから、賃貸借に近いのではないでしょうか。

ですので、ひとことイメージに結び付けるよりは、契約締結にいたるまでに、契約形態、どういうことはします、しません、ここはお客さまの責任範囲ですといった、権利義務が発生するのか概要をレクできる印刷物を用意しておくのがのぞましいのでは?

Re: 従量課金サービスの契約形態について

著者プログレス合同会社さん

2018年04月18日 10:45

ご質問の契約形態の意味が分かりかねます。

> 当社では、自社開発システムをSaaS形態で提供しており、
> 課金体系として、システムの利用自体に固定月額、
> アクセス数に対して従量課金を設定しています。

ということであれば、すでに利用契約が存在するのではありませんか?
利用契約という契約形態ではダメなのでしょうか?

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