相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算を間違いた時の計算について

著者 なみさわ さん

最終更新日:2018年04月21日 17:07

初めて質問させて頂きます。

パートさんの時給が760円から800円に時給が上がっている事を忘れてしまい先月の給与計算を800円ではなく760円で計算してしまいました。

800円で再計算した差引支給額と間違った760円で計算した差引支給額をひいた額
が不足分となるのでしょうか?
単にひいただけでよいのかが不安です。

不足分を計算するための式?方法などがありましたら教えて頂きたいです。

給与計算ソフトを使用しているため労働日数と労働時間・労働日数を入力すると支給額と差引支給額、控除も自動計算されております。

労務管理は初めてで、引き継ぎ時間もなく相談できる人がいないためよろしくお願い致します。





スポンサーリンク

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者tonさん

2018年04月21日 17:50

> 初めて質問させて頂きます。
>
> パートさんの時給が760円から800円に時給が上がっている事を忘れてしまい先月の給与計算を800円ではなく760円で計算してしまいました。
>
> 800円で再計算した差引支給額と間違った760円で計算した差引支給額をひいた額
> が不足分となるのでしょうか?
> 単にひいただけでよいのかが不安です。
>
> 不足分を計算するための式?方法などがありましたら教えて頂きたいです。
>
> 給与計算ソフトを使用しているため労働日数と労働時間・労働日数を入力すると支給額と差引支給額、控除も自動計算されております。
>
> 労務管理は初めてで、引き継ぎ時間もなく相談できる人がいないためよろしくお願い致します。
>

こんばんは。
まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。
了解を貰えない場合は4月給与計算を再度計算し直し手取の不足分を支払いましょう。
支給額ではなくあくまで手取の差額です。
了解が得られれば5月給与計算時に5月分と4月不足分が判るように明細支給項目を分けて明細書を作成しましょう。
雇用保険所得税は自動計算ですから後は特にすることはありません。
不足分を計算する書式は特にありません。
給与再計算か次月の上乗せだけです。
気になるのは時給が800円と言う事ですが地域別でも最低賃金以上であればいいのですがそこは大丈夫でしょうか。
都道府県単位で補償する最低賃金が異なりますのでそこの確認も知識としてされてはどうでしょう。
ネットで都道府県別最低賃金一覧表と検索すると確認できます。
とりあえず。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者なみさわさん

2018年04月21日 18:38

回答ありがとうございます。

パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。

最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者tonさん

2018年04月21日 20:02

> 回答ありがとうございます。
>
> パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
>
> 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
>

こんばんは。
手取は4月分を再計算した時の事です。
例 150時間勤務として
4月誤 760*150=114,000
4月正 800*150=120,000
不足額 6,000
誤   114,000 
雇用  △300
源泉  △500
手取  113,200 ← 支給済み
正   120,000
雇用  △400
源泉  △800
手取  118,800 ←正規
差額支給 5,600 となります。

5月上乗せの場合
例 120時間 
5月 800*120=96,000
4月不足 40*150=6,000 (800-760=40 ← 不足分)
明細でそれぞれが判るように作成されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者ぴぃちんさん

2018年04月21日 21:11

> 回答ありがとうございます。
>
> パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
>
> 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
>



横から、ですが。。

本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。

翌月に支払えばよい、というわけではありません。

4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。

該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者tonさん

2018年04月22日 01:13

> > 回答ありがとうございます。
> >
> > パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> > 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
> >
> > 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> > 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
> >
>
>
>
> 横から、ですが。。
>
> 本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。
>
> 翌月に支払えばよい、というわけではありません。
>
> 4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。
>
> 該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。

ぴぃちんさん こんばんは。
問者様が本人と了解を得られるか確認を取ると言っています。
追い打ちを掛けて咎めるような話はしないほうが良いと思いますよ。
ちゃんと回答を読んでくださいね。
とりあえず。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者飲み屋さん

2018年04月22日 10:15

> > > 回答ありがとうございます。
> > >
> > > パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> > > 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
> > >
> > > 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> > > 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
> > >
> >
> >
> >
> > 横から、ですが。。
> >
> > 本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。
> >
> > 翌月に支払えばよい、というわけではありません。
> >
> > 4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。
> >
> > 該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。
>
> ぴぃちんさん こんばんは。
> 問者様が本人と了解を得られるか確認を取ると言っています。
> 追い打ちを掛けて咎めるような話はしないほうが良いと思いますよ。
> ちゃんと回答を読んでくださいね。
> とりあえず。

追い打ちで何でもないのでは。tonさんが本来あるべき取り扱いの話をされていませんし、なみさわさんもそのあたりの筋をちゃんと理解されているかどうか怪しかったから補足されただけの話でしょう。
最初の回答で、「まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。」と書かれているのは、5月上乗せありきの話で、説明不足と私は感じます。そのあたり、ちゃんと回答を読んだからこそ投稿されたのだと思いますが。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者村の平民さん

2018年04月22日 13:18

① 飲み屋様のお考えに賛意を表します。

② 間違った賃金計算に気がついたら、何はさておきまず被害を受けた (表現はややキツイですが) 当該労働者に詫びて事情を説明すべきでしよう。

③ 次にはなるべく速やかに間違いを修正し、追加払いを要する結果になれば、日を置かないで追加払いすべきだと思います。
 毎月一定日にその期間分を支払う義務があるのですから、次の月に差額を追加すれば十分とは考えられません。

④ 当該労働者が積極的に 「来月の支払に加えてくれたらそれで良いよ」 と言わない限り、本来有るべき姿にすべきでしょう。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者tonさん

2018年04月22日 14:16

こんにちは。

> 追い打ちで何でもないのでは。tonさんが本来あるべき取り扱いの話をされていませんし、なみさわさんもそのあたりの筋をちゃんと理解されているかどうか怪しかったから補足されただけの話でしょう。
> 最初の回答で、「まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。」と書かれているのは、5月上乗せありきの話で、説明不足と私は感じます。そのあたり、ちゃんと回答を読んだからこそ投稿されたのだと思いますが。
>
>

確かに最初に4月不足支給分の話しはしませんでしたがその後の書き込みで4月追加訂正分と5月追加分と参考事例を書込みしております。
それをみて理解いただけるものと思いましたがそれでは不足していてダメと言う事ですね。
また実務処理として既に支給済みであった場合4月の訂正が可能かどうかの問題もあるでしょう。
また問者様も本人に確認すると言っていますからそれで完了の内容だと思います。その上であえて本人確認が必要との書込みですからそこまで言う必要のない事ではと感じたまでです。
書かれるなら
原則は4月支給、本人確認があれば5月支給可能
それだけで十分な内容だと思います。
あとは問者様にお任せいたします。
とりあえず。

Re: 給与計算を間違いた時の計算について

著者なみさわさん

2018年04月23日 08:43

Ton様 ぴぃちん様 飲み屋様 村の平民様アドバイありがとうございます。

まずは、職員の方に間違ったこと説明し不足分についてもお話ししてみます。

不足分を翌月に払うことができるのは職員の方から言ってもらう。
了承を得てからになる。

単に給与計算を間違ってしまったからといってそれを翌月に不足分を追加するという事がないようにみなさんが教えてくれた手順で進めていきます。

ありがとうございます。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP