相談の広場
初めて質問させて頂きます。
パートさんの時給が760円から800円に時給が上がっている事を忘れてしまい先月の給与計算を800円ではなく760円で計算してしまいました。
800円で再計算した差引支給額と間違った760円で計算した差引支給額をひいた額
が不足分となるのでしょうか?
単にひいただけでよいのかが不安です。
不足分を計算するための式?方法などがありましたら教えて頂きたいです。
給与計算ソフトを使用しているため労働日数と労働時間・労働日数を入力すると支給額と差引支給額、控除も自動計算されております。
労務管理は初めてで、引き継ぎ時間もなく相談できる人がいないためよろしくお願い致します。
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> 初めて質問させて頂きます。
>
> パートさんの時給が760円から800円に時給が上がっている事を忘れてしまい先月の給与計算を800円ではなく760円で計算してしまいました。
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> 800円で再計算した差引支給額と間違った760円で計算した差引支給額をひいた額
> が不足分となるのでしょうか?
> 単にひいただけでよいのかが不安です。
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> 不足分を計算するための式?方法などがありましたら教えて頂きたいです。
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> 給与計算ソフトを使用しているため労働日数と労働時間・労働日数を入力すると支給額と差引支給額、控除も自動計算されております。
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> 労務管理は初めてで、引き継ぎ時間もなく相談できる人がいないためよろしくお願い致します。
>
こんばんは。
まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。
了解を貰えない場合は4月給与計算を再度計算し直し手取の不足分を支払いましょう。
支給額ではなくあくまで手取の差額です。
了解が得られれば5月給与計算時に5月分と4月不足分が判るように明細支給項目を分けて明細書を作成しましょう。
雇用保険や所得税は自動計算ですから後は特にすることはありません。
不足分を計算する書式は特にありません。
給与再計算か次月の上乗せだけです。
気になるのは時給が800円と言う事ですが地域別でも最低賃金以上であればいいのですがそこは大丈夫でしょうか。
都道府県単位で補償する最低賃金が異なりますのでそこの確認も知識としてされてはどうでしょう。
ネットで都道府県別最低賃金一覧表と検索すると確認できます。
とりあえず。
> 回答ありがとうございます。
>
> パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
>
> 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
>
こんばんは。
手取は4月分を再計算した時の事です。
例 150時間勤務として
4月誤 760*150=114,000
4月正 800*150=120,000
不足額 6,000
誤 114,000
雇用 △300
源泉 △500
手取 113,200 ← 支給済み
正 120,000
雇用 △400
源泉 △800
手取 118,800 ←正規
差額支給 5,600 となります。
5月上乗せの場合
例 120時間
5月 800*120=96,000
4月不足 40*150=6,000 (800-760=40 ← 不足分)
明細でそれぞれが判るように作成されるといいでしょう。
とりあえず。
> 回答ありがとうございます。
>
> パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
>
> 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
>
横から、ですが。。
本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。
翌月に支払えばよい、というわけではありません。
4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。
該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> > 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
> >
> > 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> > 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
> >
>
>
>
> 横から、ですが。。
>
> 本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。
>
> 翌月に支払えばよい、というわけではありません。
>
> 4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。
>
> 該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。
ぴぃちんさん こんばんは。
問者様が本人と了解を得られるか確認を取ると言っています。
追い打ちを掛けて咎めるような話はしないほうが良いと思いますよ。
ちゃんと回答を読んでくださいね。
とりあえず。
> > > 回答ありがとうございます。
> > >
> > > パートさんに間違ったことを説明し了承してもらえるか確認をとってみます。
> > > 税金の関係などもあると思い差引支給額の合計で差額を計算するのかと思っておりましたが、支給(手取り)を計算し不足分を次月に上乗せさせるのですね。
> > >
> > > 最低賃金については下回っていないため大丈夫です。
> > > 最低賃金の事まで教えて頂きありがとうございます。
> > >
> >
> >
> >
> > 横から、ですが。。
> >
> > 本来支払う時給800円での賃金を計算して、すでに支払っている賃金との差額をすみやかに支払うことが原則になります。
> >
> > 翌月に支払えばよい、というわけではありません。
> >
> > 4月分の賃金は、4月分として未払いになっているのですから、翌月に支払うのでなく、支払っていない分は遅滞なく支払わなければならないです。
> >
> > 該当する本人さんから、翌月の給与支払いでもよい、と了解を得て初めて、遅れて支払うことができるとお考えください。
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> ぴぃちんさん こんばんは。
> 問者様が本人と了解を得られるか確認を取ると言っています。
> 追い打ちを掛けて咎めるような話はしないほうが良いと思いますよ。
> ちゃんと回答を読んでくださいね。
> とりあえず。
追い打ちで何でもないのでは。tonさんが本来あるべき取り扱いの話をされていませんし、なみさわさんもそのあたりの筋をちゃんと理解されているかどうか怪しかったから補足されただけの話でしょう。
最初の回答で、「まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。」と書かれているのは、5月上乗せありきの話で、説明不足と私は感じます。そのあたり、ちゃんと回答を読んだからこそ投稿されたのだと思いますが。
こんにちは。
> 追い打ちで何でもないのでは。tonさんが本来あるべき取り扱いの話をされていませんし、なみさわさんもそのあたりの筋をちゃんと理解されているかどうか怪しかったから補足されただけの話でしょう。
> 最初の回答で、「まずその職員さんに間違ったことを説明し不足分がある事、その不足分を5月に上乗せして支払う事の了解を貰いましょう。」と書かれているのは、5月上乗せありきの話で、説明不足と私は感じます。そのあたり、ちゃんと回答を読んだからこそ投稿されたのだと思いますが。
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>
確かに最初に4月不足支給分の話しはしませんでしたがその後の書き込みで4月追加訂正分と5月追加分と参考事例を書込みしております。
それをみて理解いただけるものと思いましたがそれでは不足していてダメと言う事ですね。
また実務処理として既に支給済みであった場合4月の訂正が可能かどうかの問題もあるでしょう。
また問者様も本人に確認すると言っていますからそれで完了の内容だと思います。その上であえて本人確認が必要との書込みですからそこまで言う必要のない事ではと感じたまでです。
書かれるなら
原則は4月支給、本人確認があれば5月支給可能
それだけで十分な内容だと思います。
あとは問者様にお任せいたします。
とりあえず。
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