相談の広場
現在、月末締め翌25日が給与の支払日となっております。
上司より相談があり、給与支払のサイクルを
月末締め翌々5日に変更を考えております。
法律上の給料日は毎月1回以上の原則があるかと思いますが、
切替の際に給与が一ヵ月以上空くことになるので、
違反となってしまうのでしょうか?
また、その切替の月は賞与を支給するとすれば代理と言いますか、
月1回の支給に値するのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 月末締め翌々5日に変更を考えております。
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> 切替の際に給与が一ヵ月以上空くことになるので、
> 違反となってしまうのでしょうか?
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> また、その切替の月は賞与を支給するとすれば代理と言いますか、
> 月1回の支給に値するのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
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こんばんは。私見ですが…
現状がごくごく一般的な〆・支給と思われますがそれをあえて変更(遅くなる…後倒し)しようとされるにはそれなりの会社都合があるのでしょう。
単に給与計算が間に合わないと言う事ではないと思いますがいかがでしょう?
単純締めから35日の間が空くことになりますが切替だけではなく採用時も違反扱いでしょう。
また社会保険料についても立替することになりますのでそちらの面でもあまりおススメできる状況とは考えにくいです。
月末落ちでもまだ社員から預かっていないことになりますね。
賞与の支給は給与ではありませんので月1回の規定から除外されていますので代理とすることは出来ません。
どうしても1か月以上明けたいのであれば採用時の最初や切替時に2回支給とするよりないでしょう。
可能であれば現状維持をお勧めしたいですね。
とりあえず。
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