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顧問契約に関して

著者 はははははははは さん

最終更新日:2018年05月04日 14:21

顧問契約に関して質問です。

現在、個人で会社を立ち上げている外部の方に顧問契約をお願いしています。
その契約書に関して、社内の人より質問されています。

契約書の文面は個人名なのに、押印が会社名になっているがおかしくないか?
(個人の会社なので、代表取締役名は個人名と同じですが、会社名・役職の記載があります)
・顧問契約は個人と締結するのが通常で、会社とは締結しないのではないか?
・会社と締結するのであれば、業務委託契約が妥当なのではないか?
・顧問契約を会社と締結している場合、税務上なにかしら問題があるのではないか?

お教え下さい。





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Re: 顧問契約に関して

著者いつかいりさん

2018年05月05日 07:26

どういう内容の顧問契約かわかりませんが、法で保護されている各種士業の独占業務でなければ、どういう形の契約でも特段問題はありません。法人なら業務委託契約にしばられるといったこともありません。ただ個人でなければ契約できない、たとえば労働契約といったものはあります。

あとは、その方が個人の所得としてあげたいのか、法人の売り上げとしてあげたいのか特定してもらって、契約の当事者表記を統一すべきでしょう。

税務は、個人への支払いなら源泉する報酬に該当するかお調べください。

Re: 顧問契約に関して

著者ははははははははさん

2018年05月06日 11:22

いつかいり様
御返信ありがとうございます。

士業との契約ではないです。また労働契約ではないので、個人に縛られることはないということですね。

売上げをどうしたいかによって、当事者表記を統一するようにします。

ありがとうございます。

Re: 顧問契約に関して

著者いつかいりさん

2018年05月06日 13:30

> 士業との契約ではないです。また労働契約ではないので、個人に縛られることはない

前段、士業の方なら許されるその士業独占業務も、士業でない方との契約なら内容が士業独占業務でないか? ということです。

後段も、個人でなければならない契約、(労働契約しか思い浮かばなかったので例示であって)他類型の契約法人をゆるさない契約があれば、ということです。意味を解せないなら、お書きの委任契約自然人に限る、ということはない(内容がわかりませんので即断できませんが)です。

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