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労務管理

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健康診断の事後措置について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年05月22日 10:47

標記について、医療監視下にて就労可能という結果がでました。
どのような対応したらよろしいのでしょうか

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Re: 健康診断の事後措置について

著者ぴぃちんさん

2018年05月22日 12:15

疾病も病状もわかりませんが、その判断をしたのは、御社の産業医の先生でしょうか。
そうであれば、産業医の先生に対応方法も確認していただくことがよいと考えます。



> 標記について、医療監視下にて就労可能という結果がでました。
> どのような対応したらよろしいのでしょうか

Re: 健康診断の事後措置について

著者村の平民さん

2018年05月22日 12:44

① 主治医か産業医か、そのいずれの判断であっても、当該労働者を就業させるか否かの決定責任は雇い主にあります。

② 就労させると、日常的には雇い主の管理下にあるので、症状が悪化した場合、雇い主の責任は免れません。
 就労許可との診断書の文言に、十分注意する必要があります。悪い言い方をすれば 「腫れ物に触るような」 就業管理が必要でしょう。

③ ただし、主治医か産業医の書面による 「就労可能」 との文言があれば、医師が書いた就労条件の範囲内で有った場合は責任を軽減させ得るでしょう。

④ しかし、就労しなかった日時に対しては賃金を支払う必要はありません。就業規則のうち、不就業に対する賃金を如何するかの規定を早急に十分再検討しましょう。

⑤ また、就業しても作業能率が明らかに悪い、遅刻・早退・欠勤が多い、などになれば、それを理由として解雇ができる規定があるか、これも④と同じく検討すべきです。
 賞与・昇給についても同様です。

Re: 健康診断の事後措置について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年05月24日 08:08

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚労省公示)
というのが出されていて、「異常なし、要観察、要医療等の区分を聴く」、「通常勤務、就業制限、要休業に分けて措置を講じる等」」の内容が書かれています(大したことは書いてないですが)。
もし、まだご覧になってなかったらネットで検索してみてください。ご参考まで。
それから、衛生委員会等があれば、そちらで対応を検討し、記録に残しておくのがベターでしょう。



> 標記について、医療監視下にて就労可能という結果がでました。
> どのような対応したらよろしいのでしょうか

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