相談の広場
発注先の会社が会社分割をして別の会社に事業に関する権利義務を承継しました
現在発注している契約は、そのままで有効でしょうか?
一旦契約を解除して承継先の会社と契約を結びなおす必要がありますでしょうか?
また、毎月出来高に応じて支払をしていますが、承継元の会社から請求された代金の振込をしてもいいものでしょうか?
ご教示をお願いします
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分割会社(元の会社)・承継会社(分割会社の権利義務を承継した会社)とします。
会社分割は個別同意によらず、権利義務全部または一部を分割会社の分割計画書に則って承継会社に包括的に承継します。よって、契約書類も包括的に承継されているはずですので原則再契約は不要です。
なお、分割会社から承継会社に権利義務を承継した場合、分割会社は債権者に対して会社法上の決められた保護の手続きをする必要があります(会社法799条)。
承継会社に債権が移転するが分割会社が債務引受(重畳的債務引受)や保証などで分割会社にも債務が存続する場合は、もし、債権があれば分割会社に請求できます。
いつ分割されているかはわかりませんが、会社が債権者を特定(誰か、債権の原因、内容)している保護の手続きの対象となる債権者(知れたる債権者)に「官報に公告」し、かつ、「各別に催告」していているはずなので、もし、異議申し立てするのであれば、異議申立期間内(会社分割効力発生日の1か月以上前に1か月以上の期間)にする必要があります。
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