相談の広場
4月から昇給で総支給額が20万円から25万円に変更になりました。
この場合、随時改定の書類を提出しないといけないのでしょうか。
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① 社会保険の標準報酬額の随時改訂は、従前の標準報酬月額に比べ昇給等固定的賃金の変動により2等級以上の標準報酬月額変動に相当する場合に、提出を要します。
② 標準報酬月額には、残業代なども含まれるため、本件の場合必ず随時改訂が必要とは断言できません。
③ 4月から昇給するのであれば、4月~6月の3カ月の実際支払額により標準報酬月額を仮に算定し、その結果2等級以上の変動を生じたならば、7月10日までに随時改訂届します。
④ 詳細は、社会保険研究会が発行した、平成30年度版社会保険の事務手続24頁以降に書いています。1,200円+消費税の安価なものなので、これを座右に置くことをお勧めします。労働保険の一部についても解説しています。
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