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役員の通勤における会社所有の自動車 の利用について

著者 お猿の刃 さん

最終更新日:2018年06月06日 14:44

昨年度より本社から工場に担当役員が着任されました。

理由は不明ですが会社から通勤用の車両を支給され借り上げ社宅より工場まで利用されております。
燃料費は会社負担とすることで通勤手当ては支給されないどの事。
人事部からは任意保険役員が個人で掛け支払ってくださいと依頼しているそうです。

基本的には通勤のみでの利用と規程されておりますがプライベートでの使用を社員に目撃され対応に困っております。
役員には勤務地変更に伴う借り上げ社宅と単身赴任の規制手当てと通勤用の車両と燃料費を会社で負担しております。

皆様のお知恵をお借りしたいのはこの内容は役員に対する利益供与に当てはまらないかと言うことです。

親会社からの転籍役員ですが今までは役員本人が通勤用の個人車両を持参しておりました。

又社員の異動の時も個人で車を買って通勤しております。

労働組合からはまだ話はないですが問題はないのでしょうか。
事が起きてからでは収まら無くなりますので対応等ご教授頂けます様宜しくお願い致します。

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Re: 役員の通勤における会社所有の自動車 の利用について

著者ぴぃちんさん

2018年06月06日 17:05

私見もあります。
就業規則もしくは役員規定においての規定が御社の場合にはどのようになっているのか、でしょうか。
また、社用車の利用規定はどのようになっているのでしょうか。ガソリン代は往復距離計算、社用の異動記録必須の計算、実費と移動経路からの計算、等等会社によってもガゾリン代の支給規定はことなります。
プライペートな費用を会社に請求することは、利益供与というよりも、会社に対する横領もしくは背信行為に相当しませんかね。もし、会社が是認しているのであれば、会社としては問題にないと判断されているのかもしれませんね。
御社は社用車を支給する際に、自動車保険の証書を確認せずに貸与しているのであれば、社用車という点で、交通事故の際の会社の責任については、どのように対応されているのでしょうか。
いくつか、これまでの役員とも待遇が異なるようですが、規定等に沿って判断は必要になろうかと思います。



> 昨年度より本社から工場に担当役員が着任されました。
>
> 理由は不明ですが会社から通勤用の車両を支給され借り上げ社宅より工場まで利用されております。
> 燃料費は会社負担とすることで通勤手当ては支給されないどの事。
> 人事部からは任意保険役員が個人で掛け支払ってくださいと依頼しているそうです。
>
> 基本的には通勤のみでの利用と規程されておりますがプライベートでの使用を社員に目撃され対応に困っております。
> 役員には勤務地変更に伴う借り上げ社宅と単身赴任の規制手当てと通勤用の車両と燃料費を会社で負担しております。
>
> 皆様のお知恵をお借りしたいのはこの内容は役員に対する利益供与に当てはまらないかと言うことです。
>
> 親会社からの転籍役員ですが今までは役員本人が通勤用の個人車両を持参しておりました。
>
> 又社員の異動の時も個人で車を買って通勤しております。
>
> 労働組合からはまだ話はないですが問題はないのでしょうか。
> 事が起きてからでは収まら無くなりますので対応等ご教授頂けます様宜しくお願い致します。
>

Re: 役員の通勤における会社所有の自動車 の利用について

著者村の長老さん

2018年06月07日 08:18

ここでいう「役員」とは、常務以上のいわゆる取締役である役員だとして回答します。

労働者ではないのですから会社の就業規則には関係ありません。この役員を社長として考えれば、その程度のことはありうるのではないですか。

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