相談の広場
同様の質問も多数あるなか申し訳ありませんが、
ご教示ください。
弊社社員の所定労働時間および1ヶ月の労働日数は、
以下のとおりです。
所定労働時間:1日8時間、1週間40時間
1ヶ月の労働日数:22日
この場合、以下の条件のパートは、
社会保険に加入する義務がありますでしょうか。
①
所定労働時間:1日6時間
労働日数:1週間4日
②
所定労働日数:1日5.5時間
労働日数:1週間5日
ちなみに、弊社は従業員500人未満です。
私見では、①②どちらの場合も社会保険加入義務はないと考えております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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任意特定適用事業所でなければ、今のところ社会保険の加入要件は満たしません。
平成31年10月以降は、今後をご確認ください。
> 同様の質問も多数あるなか申し訳ありませんが、
> ご教示ください。
>
> 弊社社員の所定労働時間および1ヶ月の労働日数は、
> 以下のとおりです。
> 所定労働時間:1日8時間、1週間40時間
> 1ヶ月の労働日数:22日
>
> この場合、以下の条件のパートは、
> 社会保険に加入する義務がありますでしょうか。
> ①
> 所定労働時間:1日6時間
> 労働日数:1週間4日
> ②
> 所定労働日数:1日5.5時間
> 労働日数:1週間5日
>
> ちなみに、弊社は従業員500人未満です。
> 私見では、①②どちらの場合も社会保険加入義務はないと考えております。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは。
①、②とも500人以下の会社でしたら社保加入はしなくてもかまいません。
501人以上でしたら、加入が必要です。
① 6×4=24 < 40×3÷4
② 5.5×5=27.5 < 40×3÷4
ちなみに、社保加入が必要な働き方は
社員500人以下
・週5日勤務 1日6.0時間以上
・週4日勤務 1日7.5時間以上
・週3日勤務 1日10時間以上(変形労働制採用の場合)
社員501人以上
・週5日勤務 1日4.0時間以上
・週4日勤務 1日5.0時間以上
・週3日勤務 1日6時間40分以上
となります。
> 同様の質問も多数あるなか申し訳ありませんが、
> ご教示ください。
>
> 弊社社員の所定労働時間および1ヶ月の労働日数は、
> 以下のとおりです。
> 所定労働時間:1日8時間、1週間40時間
> 1ヶ月の労働日数:22日
>
> この場合、以下の条件のパートは、
> 社会保険に加入する義務がありますでしょうか。
> ①
> 所定労働時間:1日6時間
> 労働日数:1週間4日
> ②
> 所定労働日数:1日5.5時間
> 労働日数:1週間5日
>
> ちなみに、弊社は従業員500人未満です。
> 私見では、①②どちらの場合も社会保険加入義務はないと考えております。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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