相談の広場
6月振込の給与計算中に、前月以前の計算ミスが判明し、
上司に報告した後、従業員の方へお詫びの上、
支給差額を計算し、7月の給料に上乗せすることで了承を得ました。
(1) ミスした期間…2017年11月~2018年5月(7カ月分)
(2) ミスの内容…昇給額の登録モレ(今後のミス防止策対策済)
(3) ミスが無かったとしても、2等級以上の変更はなし
(4) 6月給与は昇給額を登録し、正確な金額で支給
(5) 7月支給額=7月給与 + 過去7か月分の支給モレ
(6) この過程で、1名に対し原因不明の支給不足が判明
この場合、定時改定・随時改定はどのようにしたら良いのでしょうか?
※紙媒体です
給与ソフトで算定基礎届を作成したところ、6月昇給と印字されました。
それはわかるのですが、なぜか1名だけ4月昇給と印字されました。
通勤手当の変更もなかったのですが…。
(6)の件もあり、給与ソフトのバグを疑っています。
手書きで提出するとして、正しい方法がわからず困っています。
(A) 「6月昇給」の記載なしで算定基礎提出
(B) 6月昇給・8月月変。過去7か月分の支給モレ額は、7月の遡及支払額とし、修正平均額を出す
(A)と(B)、どちらが正しいのでしょうか?
どちらの場合でも、「4月昇給」と印字された方はどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
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使用している給与計算ソフトの改定に対する処理が不明ですので、、、
遡及して不足分を支払うのであれば、ミスがなかった場合に随時改定の対象になるのかならないのかで判断されてみてください。
差額が支払われた月を基準として以降で、随時変更の対象になる場合には、随時変更としての届出が必要になります。
> 6月振込の給与計算中に、前月以前の計算ミスが判明し、
> 上司に報告した後、従業員の方へお詫びの上、
> 支給差額を計算し、7月の給料に上乗せすることで了承を得ました。
>
> (1) ミスした期間…2017年11月~2018年5月(7カ月分)
> (2) ミスの内容…昇給額の登録モレ(今後のミス防止策対策済)
> (3) ミスが無かったとしても、2等級以上の変更はなし
> (4) 6月給与は昇給額を登録し、正確な金額で支給
> (5) 7月支給額=7月給与 + 過去7か月分の支給モレ
> (6) この過程で、1名に対し原因不明の支給不足が判明
>
> この場合、定時改定・随時改定はどのようにしたら良いのでしょうか?
> ※紙媒体です
>
> 給与ソフトで算定基礎届を作成したところ、6月昇給と印字されました。
> それはわかるのですが、なぜか1名だけ4月昇給と印字されました。
> 通勤手当の変更もなかったのですが…。
> (6)の件もあり、給与ソフトのバグを疑っています。
>
> 手書きで提出するとして、正しい方法がわからず困っています。
>
> (A) 「6月昇給」の記載なしで算定基礎提出
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> (B) 6月昇給・8月月変。過去7か月分の支給モレ額は、7月の遡及支払額とし、修正平均額を出す
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> (A)と(B)、どちらが正しいのでしょうか?
> どちらの場合でも、「4月昇給」と印字された方はどうしたらいいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
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> 6月振込の給与計算中に、前月以前の計算ミスが判明し、
> 上司に報告した後、従業員の方へお詫びの上、
> 支給差額を計算し、7月の給料に上乗せすることで了承を得ました。
>
> (1) ミスした期間…2017年11月~2018年5月(7カ月分)
> (2) ミスの内容…昇給額の登録モレ(今後のミス防止策対策済)
> (3) ミスが無かったとしても、2等級以上の変更はなし
> (4) 6月給与は昇給額を登録し、正確な金額で支給
> (5) 7月支給額=7月給与 + 過去7か月分の支給モレ
> (6) この過程で、1名に対し原因不明の支給不足が判明
>
> この場合、定時改定・随時改定はどのようにしたら良いのでしょうか?
> ※紙媒体です
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> 給与ソフトで算定基礎届を作成したところ、6月昇給と印字されました。
> それはわかるのですが、なぜか1名だけ4月昇給と印字されました。
> 通勤手当の変更もなかったのですが…。
> (6)の件もあり、給与ソフトのバグを疑っています。
>
> 手書きで提出するとして、正しい方法がわからず困っています。
>
> (A) 「6月昇給」の記載なしで算定基礎提出
>
> (B) 6月昇給・8月月変。過去7か月分の支給モレ額は、7月の遡及支払額とし、修正平均額を出す
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> (A)と(B)、どちらが正しいのでしょうか?
> どちらの場合でも、「4月昇給」と印字された方はどうしたらいいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
こんばんは。
遡及支給時の判定について
年金機構WEBより
遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
遡及分を平均化するのではなく遡及分は無視して3か月平均での判断です。
計算ミスであっても支給があったものとしての扱いにはならないはずです。
とりあえず。
著者 neko* さん最終更新日:2018年06月20日 22:08 について私見を述べます。
① 本件は遡り昇給では無く、過去の昇給を誤って処理したものにつき訂正し追加支給と言うことです。似た結果になりますが、原因は明らかに異なっています。
② 給与ソフトについては、言及しません。ソフト提供者にお尋ね下さい。
③ 誤っていたものを、正しく昇給していたならば月額変更 (随時決定) したはずであれば、遡って月額変更届すべきだと考えます。該当しなければ、その部分は放置できます。
④ 今年4月~6月の本来昇給後支払分は、定時決定に影響するので、これは免れません。
⑤ なお、不明であれば、極めて事務的なことなので、年金事務所に聞くことをお勧めします。
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