相談の広場
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その支払い方法ですと、税務の上でも、社会保険料の月額報酬においても、賞与でなく月々の給与の扱いになります。
源泉される所得税においては、予め支給額が定められているものは賞与の扱いになりません。
社会保険料においては、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります。
御社においてであれば、賞与の支給の基準日をどのように設定して、その支給をどのようにするのかでしょう。基準日に1か月相当を以降の月で6分割して支払うのであれば、それまでに退職した場合でも、給与の支払いはなくなりますが、その賞与の支払い残高はのこることになるかと思います。
その点で、御社内で、賞与とするのか、給与とするのか、でしょうね。
> ベンチャー企業で2年前まで従業員4名→50名へ。(従業員です)
> 給与体系の確立を準備しています。
> 現在の賞与の支給は、年間2か月分を12分割して支給。
> この金額は基本給として加算されて計上されています。
> 例 基本給30万円 → 年俸30×14 420万
> 月支給 420÷12 35万 …35万が明細の基本給
> 会社側・従業員側のそれぞれにメリット・デメリットはあるのでしょうか。
> ご回答のほどお願いいたします。
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