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労務管理

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海外研修生への労基法適用範囲

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月12日 23:21

中国(China)の連結子会社より、期間6か月の研修生を受け入れています。研修手当として月額6万円を支給していますが、研修期間を含めて帰国後3年内に退職した場合は、全額返済する旨、中国で契約書を取り交わしています。

これは労基法での不当拘束に該当しますか?

また海外研修生には、日本国の労基法は適用になりますか?

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Re: 海外研修生への労基法適用範囲

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月15日 11:33

まず、外国人の研修制度は、1年間の「研修」と2年間の「技能実習」によって構成されています。

研修中は、労働契約がないため労基法は適用されません。
ただし、労基法が適用されないからと言って長時間労働や低賃金労働を強いると、入管法で定める資格要件に違反するので注意するべきです。

また、技能実習は、企業と労働契約をしたうえで行われるため労動基準法が適用されます。

次いで、「研修期間を含めて帰国後3年内に退職した場合、支度金を全額返済する」旨の契約に関し、この規定が違約金または損害賠償額としての性質を有していること、それから、労働者退職意思を不当に抑圧し就労の継続を強要するものと認められる場合は、判例により労基法5条、16条違反、及び、民法90条の公序良俗違反として無効とされています。

この点を注意したうえで契約をする必要があります。

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