相談の広場
月曜日 母親が亡くなったとのメール連絡
→ 忌引き休暇の説明、通夜葬儀等が決まったら会社に連絡欲しい旨の伝達
火曜~木曜 メール返事なく、会社支給の携帯にも出ず。
金曜日 会社に会社支給の携帯、退職届、「母を亡くし労働意欲が云々」の手紙
などが届く
会社としては諸状況から、この退職届を受理し、(現在進行中ながら)諸々の退職
手続を行いました。また、会社規定に基き、当月の給料も100%支給する予定です。
しかしながら、SNS の書き込みから、そもそもの母親の逝去自体が嘘であること
が判明しました。
そんな人間は早めに辞めてもらって逆に良かったと思いたい一方、(言葉の選択
が良くわからないですが)何か会社として制裁を加えることができるかと疑問に
思い、質問させていただいた次第です。
コメントいただける方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
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著者 okohiro さん最終更新日:2018年07月11日 12:19 について私見を述べます。
① 貴社の就業規則に、虚偽の届出などが有った場合は懲戒する趣旨の規定があるでしょうか。同趣旨の規定があれば、それに従って懲戒処分をしましょう。
そのような規定が無かったら、早急に規定を設けるべきです。
② 懲戒処分として非違行為があった場合に減給規定(労働基準法に依拠する)があれば、賃金の半日分且つ1カ月分の10分の1以内の減給が可能です。
非違行為1件に付き1回の減給が可能です。非違行為がほかにも無かったかよく調べて、可能な限り減給しましょう。
③ 重大な虚偽申告したことを理由として、退職届受理では無く、懲戒解雇処分もあり得ます。ただし、母の死去が虚偽報告であった事実を確認しておきましょう。
解雇予告手当支払いとの関係もあるので、解雇実施日は30日後としましょう。それまでに出勤して来ないでしょう。
④ 退職証明書を求めてきたら、懲戒解雇としての証明をしましょう。
⑤ 貴社では、このような場合であっても「当月の給料も100%支給する」甘い規定です。他社ではあり得ないのでは無いでしょうか。
就業規則をよく調べて、日割りにできないか検討しましょう。
もっとも、このような甘い企業体質を当該労働者は逆手にとって、好き勝手をしたとも言えます。悪弊は社内に静かに蔓延します。今後の課題だと思います。
就業規則全体の再検討を要するようです。
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