相談の広場
従業員から住所変更の届出があり、同時に、扶養親族の相談がありました。
現在、従業員の祖父(90歳)が税務上で「同居老親等」となっておりますが、
①生計を一にする、合計所得が38万円以下等、税務上の扶養条件がクリア出来れば、住所が別になっても扶養に入れたままで問題ないでしょうか?
この場合「老人扶養親族」となりますでしょうか?
➁生計を一にする証明等が必要になりますか?
③扶養に入れている場合のメリット・デメリット
(所得税・住民税...)(施設等へ入居した場合)
・従業員の転居先は、祖父と違う市町村になります。
以上、ご教授お願い出来ますでしょうか?
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扶養控除の要件を満たしてるのであれば、同居でなくても控除対象扶養親族になります。
扶養控除(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
同居出ない場合には生計を一としている証として、その親族に係る親族関係書類及びその親族に係る送金関係書類の添付書類が必要になります。
デメリットはないでしょうが、扶養控除の対象でないのに対象とすれば、問題が生じるでしょうね。
所轄の税務署でご相談していただくとよいですよ。
> 従業員から住所変更の届出があり、同時に、扶養親族の相談がありました。
>
> 現在、従業員の祖父(90歳)が税務上で「同居老親等」となっておりますが、
> ①生計を一にする、合計所得が38万円以下等、税務上の扶養条件がクリア出来れば、住所が別になっても扶養に入れたままで問題ないでしょうか?
> この場合「老人扶養親族」となりますでしょうか?
> ➁生計を一にする証明等が必要になりますか?
> ③扶養に入れている場合のメリット・デメリット
> (所得税・住民税...)(施設等へ入居した場合)
>
> ・従業員の転居先は、祖父と違う市町村になります。
>
> 以上、ご教授お願い出来ますでしょうか?
>
早々のご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページ等、参考にさせて頂きます。
一点追加で質問させていただきたいのですが、扶養の条件をクリアして別居で扶養とする場合、住民税はどのようになるのでしょうか?
それぞれの世帯で徴収されるのでしょうか?
> 扶養控除の要件を満たしてるのであれば、同居でなくても控除対象扶養親族になります。
>
> 扶養控除(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>
> 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
> http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>
> 同居出ない場合には生計を一としている証として、その親族に係る親族関係書類及びその親族に係る送金関係書類の添付書類が必要になります。
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> デメリットはないでしょうが、扶養控除の対象でないのに対象とすれば、問題が生じるでしょうね。
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> 所轄の税務署でご相談していただくとよいですよ。
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> > 従業員から住所変更の届出があり、同時に、扶養親族の相談がありました。
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> > 現在、従業員の祖父(90歳)が税務上で「同居老親等」となっておりますが、
> > ①生計を一にする、合計所得が38万円以下等、税務上の扶養条件がクリア出来れば、住所が別になっても扶養に入れたままで問題ないでしょうか?
> > この場合「老人扶養親族」となりますでしょうか?
> > ➁生計を一にする証明等が必要になりますか?
> > ③扶養に入れている場合のメリット・デメリット
> > (所得税・住民税...)(施設等へ入居した場合)
> >
> > ・従業員の転居先は、祖父と違う市町村になります。
> >
> > 以上、ご教授お願い出来ますでしょうか?
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著者 tyy さん最終更新日:2018年07月20日 13:50について私見を述べます。
① 住民税は、現在徴税している市町村に、月割り徴収(給与所得から特別徴収)の場合は、翌年5月まで引き続き同様の手続になります。
② 徴収されている人が退職したのであれば、通常は給与から天引きできないので、退職後は普通徴収(徴収されていた人が直接納付)に変わります。
③ 質問の場合、住所が変わった人がそれまでにその人の給与から徴収されていたのであれば②になります。
④ ③では無いのならば、差し当たって住民税は影響しません。
今年の収入や、扶養関係によって、来年6月からの住民税には影響します。
⑤ なお疑問があれば、現在徴収している市町村役場住民税係に聞いて下さい。
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