相談の広場
こんにちは
いつも参考にさせて頂いております。
このたび会社から被災した従業員への義援金をしました。
この際の仕訳、及び税額控除についてお聞きしたいです。
①従業員Aさんに10万円の災害義援金を会社から行った。
②この際の仕訳は・・・・
※1 寄付金/現金
※2 接待交際費/現金
※3 損金/現金
もしくは他の勘定科目を適用したほうがいいでしょうか?
当社でこのような義援金、寄付は初めてです。
国や、行政、赤十字ではないので寄付ではないと思うのですが、
通常の損金計上で全額所得控除になるのか、もしくは寄付金のように
税額控除になるのか、ご教授いただければ幸いです。
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御社の従業員であれば、福利厚生費の仕訳でよいかと思います。
10万円が妥当かどうかまでは判断できないので、御社の規定がどのようになってるのかでしょうか。
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> このたび会社から被災した従業員への義援金をしました。
> この際の仕訳、及び税額控除についてお聞きしたいです。
>
> ①従業員Aさんに10万円の災害義援金を会社から行った。
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> ②この際の仕訳は・・・・
>
> ※1 寄付金/現金
> ※2 接待交際費/現金
> ※3 損金/現金
>
> もしくは他の勘定科目を適用したほうがいいでしょうか?
> 当社でこのような義援金、寄付は初めてです。
> 国や、行政、赤十字ではないので寄付ではないと思うのですが、
> 通常の損金計上で全額所得控除になるのか、もしくは寄付金のように
> 税額控除になるのか、ご教授いただければ幸いです。
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> このたび会社から被災した従業員への義援金をしました。
> この際の仕訳、及び税額控除についてお聞きしたいです。
>
> ①従業員Aさんに10万円の災害義援金を会社から行った。
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> ②この際の仕訳は・・・・
>
> ※1 寄付金/現金
> ※2 接待交際費/現金
> ※3 損金/現金
>
> もしくは他の勘定科目を適用したほうがいいでしょうか?
> 当社でこのような義援金、寄付は初めてです。
> 国や、行政、赤十字ではないので寄付ではないと思うのですが、
> 通常の損金計上で全額所得控除になるのか、もしくは寄付金のように
> 税額控除になるのか、ご教授いただければ幸いです。
>
こんばんは。
ネット情報ですが...
会社から社員に支払われた義援金・見舞金は、原則は受け取った社員の給与所得と考えられます。しかし、一方で義援金・見舞金の支給は、社会的慣行として認められており、一種の儀礼的な行為です。こうした「禍福に際して支払われる金品」の受領についてまで課税するのは妥当でないとされ、社会通念上相当と認められるものであれば、所得税が課税されないことになっています。
ただし、義援金が社会通念上相当と認められる金額以上であると税務調査で指摘された場合、支給額から社会通念上相当と認められる金額を引いた残額に対してではなく、全額が所得税の課税対象となる可能性がありますので、注意してください。
「相当」の具体的な額は示されていませんので、世間一般の支給相場等をふまえつつ、社員が等しく対象となることを証明できるよう、災害が起こった場合の会社の対応について規程にしておくことをお勧めします。また、影響が長期にわたる被災でも、義援金は一括支給するのが望ましいでしょう。
以上ネット税理士情報です。
とりあえず。
ton様、返信ありがとうございます。
給与所得になるのは考えにありませんでした。
ただ、今回は甚大な被害が出ている上、社会通念上、常識の範囲内の義援金なので福利厚生費で処理を考えております。
ありがとうございました。
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> > このたび会社から被災した従業員への義援金をしました。
> > この際の仕訳、及び税額控除についてお聞きしたいです。
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> > ①従業員Aさんに10万円の災害義援金を会社から行った。
> >
> > ②この際の仕訳は・・・・
> >
> > ※1 寄付金/現金
> > ※2 接待交際費/現金
> > ※3 損金/現金
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> > もしくは他の勘定科目を適用したほうがいいでしょうか?
> > 当社でこのような義援金、寄付は初めてです。
> > 国や、行政、赤十字ではないので寄付ではないと思うのですが、
> > 通常の損金計上で全額所得控除になるのか、もしくは寄付金のように
> > 税額控除になるのか、ご教授いただければ幸いです。
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> こんばんは。
> ネット情報ですが...
>
> 会社から社員に支払われた義援金・見舞金は、原則は受け取った社員の給与所得と考えられます。しかし、一方で義援金・見舞金の支給は、社会的慣行として認められており、一種の儀礼的な行為です。こうした「禍福に際して支払われる金品」の受領についてまで課税するのは妥当でないとされ、社会通念上相当と認められるものであれば、所得税が課税されないことになっています。
>
> ただし、義援金が社会通念上相当と認められる金額以上であると税務調査で指摘された場合、支給額から社会通念上相当と認められる金額を引いた残額に対してではなく、全額が所得税の課税対象となる可能性がありますので、注意してください。
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> 「相当」の具体的な額は示されていませんので、世間一般の支給相場等をふまえつつ、社員が等しく対象となることを証明できるよう、災害が起こった場合の会社の対応について規程にしておくことをお勧めします。また、影響が長期にわたる被災でも、義援金は一括支給するのが望ましいでしょう。
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