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週40時間超過分の労働時間(時間外手当)の扱いについて

著者 事務員8号 さん

最終更新日:2018年08月20日 14:24

月、火、木、金、8:30~17:30(昼休み1時間)
水、土、8:30~13:00(昼休み30分)
休日)日、祝日、お盆、年末年始

勤務予定を立てるときに、その月の休日(日曜、祝日、水曜午後分、土曜午後分)数(時間)を消化できるようにしています。

例えば、2018年7月なら、日曜日と祝日で6日、水曜日の午後分(4時間)と土曜日の午後分(4時間)で、4時間×8日=32時間=4日、6日+4日=10日
7月に休むべき休日数は10日で、職員一人が10日休むように勤務計画をたてます。

日曜日は法定休日なので原則勤務はなく休日としています。祝日も原則勤務はなく休日としています。
水曜日の午後と土曜日の午後は2名当番制で出勤します。そのため、水曜日の午後または土曜日の午後に出勤した分の4時間分を平日に振替ています。

しかし、業務が月の1日~10日までは多忙なため、その間は部署の全員が水曜日と土曜日の午後も勤務するため、週48時間勤務することがあります。
オーバーした8時間分は、例えば時間当たりの賃金の単価が1000円とした場合、
1000円×8時間×1.25=10000円を時間外手当として支給してよいでしょうか?

また、オーバーした8時間分を休日として振り替えているので、時間外手当は発生しないのでは?という意見もありますが、どうするのが正しいのでしょうか?

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Re: 週40時間超過分の労働時間(時間外手当)の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年08月20日 16:09

仮に振替休日を利用したとしても、結果として、1日8時間を超える場合や、1週間に40時間を超える場合には、超過した分の労働に対しては時間外として25%以上の割増賃金が必要になります。



> 月、火、木、金、8:30~17:30(昼休み1時間)
> 水、土、8:30~13:00(昼休み30分)
> (休日)日、祝日、お盆、年末年始
>
> 勤務予定を立てるときに、その月の休日(日曜、祝日、水曜午後分、土曜午後分)数(時間)を消化できるようにしています。
>
> 例えば、2018年7月なら、日曜日と祝日で6日、水曜日の午後分(4時間)と土曜日の午後分(4時間)で、4時間×8日=32時間=4日、6日+4日=10日
> 7月に休むべき休日数は10日で、職員一人が10日休むように勤務計画をたてます。
>
> 日曜日は法定休日なので原則勤務はなく休日としています。祝日も原則勤務はなく休日としています。
> 水曜日の午後と土曜日の午後は2名当番制で出勤します。そのため、水曜日の午後または土曜日の午後に出勤した分の4時間分を平日に振替ています。
>
> しかし、業務が月の1日~10日までは多忙なため、その間は部署の全員が水曜日と土曜日の午後も勤務するため、週48時間勤務することがあります。
> オーバーした8時間分は、例えば時間当たりの賃金の単価が1000円とした場合、
> 1000円×8時間×1.25=10000円を時間外手当として支給してよいでしょうか?
>
> また、オーバーした8時間分を休日として振り替えているので、時間外手当は発生しないのでは?という意見もありますが、どうするのが正しいのでしょうか?

Re: 週40時間超過分の労働時間(時間外手当)の扱いについて

著者村の平民さん

2018年08月20日 18:32

著者 事務員8号 さん最終更新日:2018年08月20日 14:24 について私見を述べます。

① 迷うときは基本に返って検討しましょう。

② 休日の振替とは、事前に「今度の日曜日8月26日は休日ですが、出勤日とします。それと振り替えて、8月29日を休日とします」というように、直近の日と休日を振り替えることを言います。これは厚生労働省が明示しています。

③ 大切なのは、⑴事前に通知、⑵直近の日と振り替え、⑶確定日付とする、⑷再度振り替えない、の4条件です。
 事後に通知はあり得ません。1週間以上を開けるとその週は40時間をオーバーしたり、週1日の休日を与えたことになりません。

④ 振替により出勤した日に労働時間が8時間を超えると、25%割増賃金を要します。休日労働ではないので、35%割増は要しません。

⑤ いわゆる半日出勤の場合の残り半日分を「半日休日」とすることはできません。それは単なる短縮された所定労働時間に過ぎません。
 半日出勤2回を1日の休日とすることはできないのです。

⑥ 休日とは、単なる継続24時間が原則です。しかしそれだけでは足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいうのが原則です(昭23.4.5基発535号)。
 半日出勤を2回したら、1日の休日を与えたことにはならないのです。世間常識的に考えても、それでは労働者は堪ったもんではありません。

⑦ 以上のことから「オーバーした8時間分を休日として振り替えている」と言うことはあり得ません。
 それは、週40時間になりさえすれば残業割増は不要との考えが元になっているようです。
 前記②、③、⑤により慎重な判断をしてください。

Re: 週40時間超過分の労働時間(時間外手当)の扱いについて

著者tonさん

2018年08月20日 18:34

こんばんは。別の視点から…


> オーバーした8時間分は、例えば時間当たりの賃金の単価が1000円とした場合、
> 1000円×8時間×1.25=10000円を時間外手当として支給してよいでしょうか?


単価✖割増率✖時間ですから
1,000✖1.25✖8で計算します。
1,000✖1.25=1,250
1,250✖8=10,000 となります

結果として同じになることもありますが基本計算方法は理解されたほうが良いでしょう。
とりあえず。

Re: 週40時間超過分の労働時間(時間外手当)の扱いについて

著者いつかいりさん

2018年08月20日 20:21

> 7月に休むべき休日数は10日で、職員一人が10日休むように勤務計画をたてます。…
> 水曜日の午後と土曜日の午後は2名当番制で出勤します。そのため、水曜日の午後または土曜日の午後に出勤した分の4時間分を平日に振替ています。
>

月初めに、めいめいの勤務予定表を組むことができるなら、1カ月単位の変形労働時間制の導入を検討されるといいでしょう。

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