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事務所を借りた時の仕訳

著者 hheama さん

最終更新日:2018年09月04日 23:57

削除されました

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Re: 事務所を借りた時の仕訳

著者tonさん

2018年08月28日 23:34

> 新しく事務所を借りることになった場合の仕訳について。
>
> ①7/1 賃貸契約日
>
> ②8/2 全額振込(敷金礼金、手数料他)
>
> ③8/3 入居
>
> この場の経理としての仕訳は8/2だけになるのでしょうか?
> 7/1の段階で振込金額が決まっていたら未払金などおこしますか?
>

こんばんは。
事業所の考え方によるでしょうね。
個人的には支払日をもっての処理とし、未払金等の整理はしませんね。
大事なのは契約日ではなく契約期間かと思います。
賃貸期間が何時からなのかそちらを重視してます。
7月に契約したとして8月入居であれば契約期間の初日は8月からでしょう。
前家賃とかそちらの方が気になります。
とりあえず。

Re: 事務所を借りた時の仕訳

お疲れさんです
少々難しい文言となりますが。

会計学上では、企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準を企業会計原則と言います。
これは、企業会計の実務の中では慣習として認められたなかにおいて、一般に公正妥当と認められたところです。
企業会計原則は、「一般原則」「損益計算書原則」「貸借対照表原則」などから構成されますが、発生主義については、損益計算書原則の中で次のように記述されています。

“すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。

前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。”

引用:厚生労働省Webサイト 「損益計算書原則」より

つまり、発生主義は現預金の支出・支払に限らず、支出および収入の必要性(=経済的事実)が発生した期間に計上する必要があります。
会社内での各種 報告書伝票等も同様に発生した日付を記載すべきでしょう

Re: 事務所を借りた時の仕訳

著者hheamaさん

2018年09月04日 23:57

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