相談の広場
深夜残業について教えてください
当社では定時時間8:00~17:00
残業 17:00~22:00
深夜残業 22:00~29:00(翌日5時)
となっていますが、その後の
29:00~32:00(5:00~8:00)
に対しては 賃金としては深夜残業の単価で支払いをしなければならないのでしょうか?
それとも、通常の残業単価で良いのでしょうか?
色々 検索したのですが、5時までの例しか出ておらず、お助けいただけますと幸いです。
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深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間になりますので、その後の5時~8時においては、深夜割増の対象にはなりません。時間外労働の対象になるのであれば、時間外労働としての割増賃金のみでよいです。
法定労働時間と割増賃金について教えてください。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
> 深夜残業について教えてください
>
> 当社では定時時間8:00~17:00
> 残業 17:00~22:00
> 深夜残業 22:00~29:00(翌日5時)
>
> となっていますが、その後の
> 29:00~32:00(5:00~8:00)
> に対しては 賃金としては深夜残業の単価で支払いをしなければならないのでしょうか?
> それとも、通常の残業単価で良いのでしょうか?
>
> 色々 検索したのですが、5時までの例しか出ておらず、お助けいただけますと幸いです。
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ぴぃちんさん、ありがとうございます。
そうすると、5時以降8時までのところは、定時後の残業と同じと考えてよいでしょうか?【時間外労働に該当します】
> 深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間になりますので、その後の5時~8時においては、深夜割増の対象にはなりません。時間外労働の対象になるのであれば、時間外労働としての割増賃金のみでよいです。
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> 法定労働時間と割増賃金について教えてください。(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
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> > 深夜残業について教えてください
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> > 当社では定時時間8:00~17:00
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> > 深夜残業 22:00~29:00(翌日5時)
> >
> > となっていますが、その後の
> > 29:00~32:00(5:00~8:00)
> > に対しては 賃金としては深夜残業の単価で支払いをしなければならないのでしょうか?
> > それとも、通常の残業単価で良いのでしょうか?
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