相談の広場
月額変更は従前の標準報酬月額との比較で提出しますが、
「従前の標準報酬月額」とは、具体的にいつをさすのか教えていただけないでしょうか?
当該月額変更届の改定月の前月でよろしいのでしょうか?
年金機構のHPでも確認できなかった為、よろしくお願いします。
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著者 じんふ さん 最終更新日:2018年09月06日 10:28 について私見を述べます。
① 貴問に書かれたとおりで良いと思います。
ただし、「当該月額変更届の改定月の前月」とありますが、具体的な月の記載が無いので、質問者が誤解される恐れが大です。
② 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
年金事務所へ電話で問い合わせることを強くお勧めします。
HP出も説明しているのですが、それで理解できなかったのですから、①でも理解できるはずがありません。
③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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