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労務管理

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社員への感謝報酬について

著者 トッティ さん

最終更新日:2007年05月17日 12:00

はじめまして。とあるIT業界で人事を担当しております。
昨今、どこもリソース不足で、弊社も頭を悩ませております。

そんな中、社員の方が友達を紹介、入社に至りました。
そこで、会社として感謝の意を表する意味で感謝報酬を出したいと考えているのですが、現金はやはりまずいですよね。
となると、商品券とかもまずいでしょうか。
どんなものであれば会社の経理上よいのかわかりません。
教えていただけないでしょうか。

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Re: 社員への感謝報酬について

著者外資社員さん

2007年05月17日 12:24

本人の所得扱い(課税対象)とすれば、現金支給が
問題な理由は全くありません。
あとは会社の考え方だと思います。

私の会社では、人材紹介の報奨金を出しております。
 但し、入社後にすぐに辞められると困るので
6ヶ月以上の勤務実績後 支給と決めております。

社員にとっても魅力的な制度ならば、文書化して
広く報知することに何の問題もないと思いますが。
むしろケース毎に扱いが変わるよりも、
明確なルールがあった方が良いと思いますが。

Re: 社員への感謝報酬について

著者トッティさん

2007年05月17日 12:51

著者外資社員さん

お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。

私の説明が不足しておりました。
今後、年に2回の決算報告会の時に、感謝をこめて発表と同時に報酬を手渡ししようと思います。
この場合でもやはり現金支給は問題ないでしょうか。
何度もですみません。

ご教授いただいたように、今後社内でルールを明文化し運用することにより、少しでも社員雇用につながればと思います。
仰るとおり、入社後にある程度の期間を設けたほうがよさそうですね。

Re: 社員への感謝報酬について

著者外資社員さん

2007年05月18日 08:47

渡し方がどうあれ、給与の一部として課税対象ならば
法的には問題ないでしょう。

例として褒賞金 5万円として、税引き金額を入れるのか、
税引き後5万円となるような支給をするかだけと
思いますが。

あとは会社としてのお考え次第だと思います。
私は税金の扱いが問題だったのですが、
他に何か問題になることがあるのでしょうか?

Re: 社員への感謝報酬について

著者もりたんさん

2007年05月18日 09:07

トッティさん

はじめまして。
私も一応、IT系の人事です。

当社も紹介入社制度を実施しており、
その際には、特別手当という形で紹介料10万円を支給しております。
税金がかかる事は、紹介者にも承知頂いておりました。
今回を機に、今後は、制度を作って実施した方がよろしいかと思います。

人事規程、または、人事細則に定めておくと良いかと思います。

Re: 社員への感謝報酬について

著者いそたろうさん

2007年05月18日 09:51

職業安定法40条では、”報酬の供与の禁止”について定めがあります。
第四十条  労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

よって、厳密なところでは、賃金以外の現金等(商品券も報酬とみなされると思います。)を採用に対しての報酬として被用者に提供することは、上記条文からして明らかに職業安定法に抵触することになりますので、報酬の提供は控えたほうがよいと思います。
もっとも、条文中の”その被用者で当該労働者の募集に従事する者”が、誰をさしているかの解釈に議論の余地はあるかと思います。この点については、申し訳ありませんが、当方は知識がございません。

Re: 社員への感謝報酬について

著者もりたんさん

2007年05月18日 09:56

いそたろうさん

はじめまして。

>職業安定法40条では、”報酬の供与の禁止”について定めがあります。
確かにそうですね。。
この部分に関しては、社労士さんに確認をとり、
至急、社内規定を見直してみます。

ありがとうございます。

Re: 社員への感謝報酬について

著者外資社員さん

2007年05月18日 10:31

> 職業安定法40条
なるほど、これを気にされていたのですね。
気づいておりませんでした。

当社の場合は社労士などとも話してみましたが、
”社外の人に当社を紹介し、その方が自由意志で
 当社に入社した”という解釈をしています。
ですから、褒賞の意味づけは、社外への会社紹介や
会社イメージアップという考え方で、
会社として報酬を与えて募集を命じていないとの
考えです。 相互に義務を負わない自由意志の中で、
結果として、社員の友人が入社したと解釈しています。

但し、同じ人が継続的に人材紹介をして何名も入社させる
なら、労働法に対する注意が必要だと思います。

いづれにせよ、会社としての考え方・解釈なのだと
思います。 御社の中で、整合性なども含めて、
考えられたら如何でしょうか?

Re: 社員への感謝報酬について

著者トッティさん

2007年05月21日 10:16

著者外資社員さん

お礼が遅れましてすみません。
色々アドバイスいただきまして本当にありがとうございます。

> ”社外の人に当社を紹介し、その方が自由意志で
>  当社に入社した”という解釈をしています。
> ですから、褒賞の意味づけは、社外への会社紹介や
> 会社イメージアップという考え方で、
> 会社として報酬を与えて募集を命じていないとの
> 考えです。 相互に義務を負わない自由意志の中で、
> 結果として、社員の友人が入社したと解釈しています。

考え方一つということですね。勉強になりました。
早速本日、総務で会議を行い弊社での取り決めを行いたいと思います。その際には皆様より頂いたお話を基にしたいと思います。

本当にありがとうございました。

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