相談の広場
はじめまして。とあるIT業界で人事を担当しております。
昨今、どこもリソース不足で、弊社も頭を悩ませております。
そんな中、社員の方が友達を紹介、入社に至りました。
そこで、会社として感謝の意を表する意味で感謝報酬を出したいと考えているのですが、現金はやはりまずいですよね。
となると、商品券とかもまずいでしょうか。
どんなものであれば会社の経理上よいのかわかりません。
教えていただけないでしょうか。
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職業安定法40条では、”報酬の供与の禁止”について定めがあります。
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
よって、厳密なところでは、賃金以外の現金等(商品券も報酬とみなされると思います。)を採用に対しての報酬として被用者に提供することは、上記条文からして明らかに職業安定法に抵触することになりますので、報酬の提供は控えたほうがよいと思います。
もっとも、条文中の”その被用者で当該労働者の募集に従事する者”が、誰をさしているかの解釈に議論の余地はあるかと思います。この点については、申し訳ありませんが、当方は知識がございません。
> 職業安定法40条
なるほど、これを気にされていたのですね。
気づいておりませんでした。
当社の場合は社労士などとも話してみましたが、
”社外の人に当社を紹介し、その方が自由意志で
当社に入社した”という解釈をしています。
ですから、褒賞の意味づけは、社外への会社紹介や
会社イメージアップという考え方で、
会社として報酬を与えて募集を命じていないとの
考えです。 相互に義務を負わない自由意志の中で、
結果として、社員の友人が入社したと解釈しています。
但し、同じ人が継続的に人材紹介をして何名も入社させる
なら、労働法に対する注意が必要だと思います。
いづれにせよ、会社としての考え方・解釈なのだと
思います。 御社の中で、整合性なども含めて、
考えられたら如何でしょうか?
著者外資社員さん
お礼が遅れましてすみません。
色々アドバイスいただきまして本当にありがとうございます。
> ”社外の人に当社を紹介し、その方が自由意志で
> 当社に入社した”という解釈をしています。
> ですから、褒賞の意味づけは、社外への会社紹介や
> 会社イメージアップという考え方で、
> 会社として報酬を与えて募集を命じていないとの
> 考えです。 相互に義務を負わない自由意志の中で、
> 結果として、社員の友人が入社したと解釈しています。
考え方一つということですね。勉強になりました。
早速本日、総務で会議を行い弊社での取り決めを行いたいと思います。その際には皆様より頂いたお話を基にしたいと思います。
本当にありがとうございました。
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