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労務管理

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解雇条件付きの雇用契約について

著者 KORO さん

最終更新日:2018年10月02日 18:50

いつも参考にさせていただいております。

この度、勤務先で中途採用をすることになったのですが、社長は、雇用契約時に、採用後1年以内に契約を3件取らなければ解雇する旨の条件を付けたいといっています。

担当者レベルでは、1年の有期雇用採用して、成績を判断して更新するか否か決めたほうが良いと考えているのですが。

上記のような正規雇用解雇の条件付きの雇用契約は問題ないのでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者いつかいりさん

2018年10月02日 20:33

まだ求人をたててないですよね。解雇と雇止めの区分けもできない経営者のもとでは苦労しますね。

こう逆提案されてはいかがでしょう。満期更新の定めなしの有期雇用ながら期間1年内に3件勝ちとったら、無期転換権を付与すると。そうすれば解雇にまつわるリスクが回避されるでしょう。

社長の思い付きの契約は、可能ですよ。契約に盛り込んだ解雇の2文字のおかげで期限到来したら、あらためて解雇予告の手続きをせねばなりません。せっかくの雇止めが活きず、30日余分に雇うか、予告手当支払いとなります。そうなるとなんのための有期雇用なのかわからなくなります。

Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者KOROさん

2018年10月02日 21:12

> まだ求人をたててないですよね。解雇と雇止めの区分けもできない経営者のもとでは苦労しますね。
>
> こう逆提案されてはいかがでしょう。満期更新の定めなしの有期雇用ながら期間1年内に3件勝ちとったら、無期転換権を付与すると。そうすれば解雇にまつわるリスクが回避されるでしょう。
>
> 社長の思い付きの契約は、可能ですよ。契約に盛り込んだ解雇の2文字のおかげで期限到来したら、あらためて解雇予告の手続きをせねばなりません。せっかくの雇止めが活きず、30日余分に雇うか、予告手当支払いとなります。そうなるとなんのための有期雇用なのかわからなくなります。

ご教示いただきありがとうございます。

やはり、有期雇用で進言してみます。

普通の正社員なのに、解雇条件付きの契約では、応募もないと思いますし、
また、もし採用となっても解雇の際にトラブルになりそうです。

社内では、解雇条件付きなんて無効じゃないかと言う意見もあります。

ただ、社長が言うことを聞くかどうかは別ですが。

ありがとうございました。

Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者いつかいりさん

2018年10月03日 03:05


> 普通の正社員なのに、解雇条件付きの契約では、応募もないと思いますし、
> また、もし採用となっても解雇の際にトラブルになりそうです。

最初から正社員雇入れ無期雇用で、解雇条件付きというわけですか。裁判に持ち込まれたら、公序良俗に反し無効だと、労働者側に軍配があがりますね。労働審判なら3カ月、本訴訟なら1年間、御社敗訴なら働いてもらってない期間まるまる賃金満額支払いになりましょう。

Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者村の長老さん

2018年10月03日 08:11

現実の話として。

どの業種・職種も人手不足の状況の中で、契約成立を条件とする場合、応募がどのくらいあるでしょうかね。何か相当なインセンティブを付けないと応募すらないように思うのですが。余計なお世話でした。

Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者KOROさん

2018年10月09日 11:40

>
> > 普通の正社員なのに、解雇条件付きの契約では、応募もないと思いますし、
> > また、もし採用となっても解雇の際にトラブルになりそうです。
>
> 最初から正社員雇入れ無期雇用で、解雇条件付きというわけですか。裁判に持ち込まれたら、公序良俗に反し無効だと、労働者側に軍配があがりますね。労働審判なら3カ月、本訴訟なら1年間、御社敗訴なら働いてもらってない期間まるまる賃金満額支払いになりましょう。
>

いつかいり様

お返事遅くなりすみません。

ご教示いただいた通り、裁判等のことも考えたうえで、
社長に検討してもらうことになりました。

ありがとうございました。


Re: 解雇条件付きの雇用契約について

著者KOROさん

2018年10月09日 11:44

> 現実の話として。
>
> どの業種・職種も人手不足の状況の中で、契約成立を条件とする場合、応募がどのくらいあるでしょうかね。何か相当なインセンティブを付けないと応募すらないように思うのですが。余計なお世話でした。

村の長老様

ご教示いただきありがとうございます。

ご指摘の通り、相当なインセンティブでもないと応募はないかと思います。

ご指摘を踏まえたうえで、
社長に再考を進言してみます。

ありがとうございました。

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