相談の広場
会社が日時を指定して1日休めと指示してきた。扱いは有給休暇で処理してくださいとのことである。会社の都合で有給休暇の強制的取得は可能ですか。ご教示ください。よろしくお願します。
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> 御社が年次有給休暇の計画的付与制度を導入されているのであれば、その締結されている労使協定の内容にそって、会社が計画的に取得させることができます。
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> 計画的付与についての、労使協定が締結されていないのであれば、会社取得するように促すことはできるでしょうが、強制することはできないです。
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> > 会社が日時を指定して1日休めと指示してきた。扱いは有給休暇で処理してくださいとのことである。会社の都合で有給休暇の強制的取得は可能ですか。ご教示ください。よろしくお願します。
労使協定も計画的付与制度も締結導入されていません。
内容は台風24号により、会社を休業するので出勤しないでくださいと言われ、処理は有給休暇でお願いしますとのことです。
> 御社が年次有給休暇の計画的付与制度を導入されているのであれば、その締結されている労使協定の内容にそって、会社が計画的に取得させることができます。
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> 計画的付与についての、労使協定が締結されていないのであれば、会社取得するように促すことはできるでしょうが、強制することはできないです。
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> > 会社が日時を指定して1日休めと指示してきた。扱いは有給休暇で処理してくださいとのことである。会社の都合で有給休暇の強制的取得は可能ですか。ご教示ください。よろしくお願します。
労使協定も計画的付与制度も締結導入されていません。
内容は台風24号により、会社を休業するので出勤しないでくださいと言われ、処理は有給休暇でお願いしますとのことです。
> 労使協定も計画的付与制度も締結導入されていません。
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> 内容は台風24号により、会社を休業するので出勤しないでくださいと言われ、処理は有給休暇でお願いしますとのことです。
台風により、会社が休業を決めた場合において、使用者の責によらない場合には、休業手当は必要ありません(使用者の責については、個別に判断が必要ですが)。
休業手当が必要ない休業日において、会社は賃金を支払わない対応をすることはできます(その日は無給)。
労働者において、その場合に、無給よりは、有給である有給休暇として、”労働者の希望があれば”、会社は有給休暇として処理もできます。
ゆえに、状況としては、
・使用者の責によらない休業であるので、無給とした。
・労働者の希望があれば、有給の有給休暇としても処理します。
ということでしょう。
有給休暇で処理をしない場合は、無給の休業日ということです。
有給休暇を申請するかどうかは、会社でなく、労働者が決めることになります。
なので、お返事としては、会社は「強制できません」。あとの質問にあるように、会社が「お願い」することはできます。
> > 労使協定も計画的付与制度も締結導入されていません。
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> > 内容は台風24号により、会社を休業するので出勤しないでくださいと言われ、処理は有給休暇でお願いしますとのことです。
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> 台風により、会社が休業を決めた場合において、使用者の責によらない場合には、休業手当は必要ありません(使用者の責については、個別に判断が必要ですが)。
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> 休業手当が必要ない休業日において、会社は賃金を支払わない対応をすることはできます(その日は無給)。
> 労働者において、その場合に、無給よりは、有給である有給休暇として、”労働者の希望があれば”、会社は有給休暇として処理もできます。
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> ゆえに、状況としては、
> ・使用者の責によらない休業であるので、無給とした。
> ・労働者の希望があれば、有給の有給休暇としても処理します。
> ということでしょう。
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> 有給休暇で処理をしない場合は、無給の休業日ということです。
> 有給休暇を申請するかどうかは、会社でなく、労働者が決めることになります。
> なので、お返事としては、会社は「強制できません」。あとの質問にあるように、会社が「お願い」することはできます。
大変丁寧な説明を受けて良く理解できました。
労働者側としては有給休暇の取得の方が有利になるというのがわかりました。
あくまでも自己申請ということで処理します。
回答者の皆さん、ありがとうございました。
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