相談の広場
お世話になります。
早速ですが、9月分の所得税の納付期限が10月10日に迫った今、
パートタイマーの所得税の天引きを忘れていることに気が付きました。
この方はいつも7万円ほどのお給料のため所得税がかからないのですが、
9月10日発生分のみ課税対象額が92,372円となり340円天引きしなくてはいけないところ、それを忘れていました。
この場合10月10日にはこの方の所得税分を会社が立て替えて支払い、次のお給料で天引きするようにしたらいいでしょうか。
それとも今更天引きはしなくても、年末調整で調整?できるのでしょうか。
なお、この方は11月末で退職することになっており、12月10日に支給する給与が最終となります。(この月はお給料が9万円を超える予定です)
4月から給与計算をはじめ、年末調整をしたことがなく勉強不足で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
(補足)
念のため昨年の賃金台帳を確認したところ、昨年にも88000円を超える給与の時があり、その際にも所得税は引かれていませんでした。
年末調整の源泉徴収票にも「源泉徴収額0円」となっています。
浅はかな知識で申し訳ありませんが、年間103万円以下でどのみち所得税がかからないから天引きしていなかったのでしょうか?
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お疲れさんです
会社は、従業員に給料等を支払う際に、所得税を預かって(差し引いて)給料を支払います。預かった所得税は、原則、翌月10日までに税務署に支払う義務があります。
ここは、従業員から預かり忘れていた場合でも関係なく、税務署には支払います。
従業員の立場では、自分の税金を会社が代わりに計算してくれてすごく楽ではあるんですが・・会社からすると、「なんで人の税金を代わりに計算して払うの?」なんて声が聞こえてきそうですね。でも、会社には、源泉徴収をする義務がありますので・・仕方ありません。
では、この源泉を従業員から取り忘れていた場合どうするかですが、
もちろん、会社は、従業員に後々請求できます。
その際には、誤った給与明細書と正しい明細書を提示することも必要です。
実際は、退職等などの事情により、徴収できない場合もあるかもしれません。
これについては、上司などと十分話し合っておくことが必要です。
また、従業員から徴収できる場合と、できない場合に区分しておくことも必要ではあるんですが、やはり給与計算条件として給与計算書を拝見してその都度チェックしておくことが必要です。。
こんにちは。
源泉徴収しわすれても、支払った給与に基づいて納付しなければならないのは会社になりますので、会社は立て替えて納付が必要になります。
(…誤っていたので、削除しました…)
補足について:
月月の徴収分は遅滞なく納付が必要になります。結果として、年末調整を行うから納付しなくてもよいわけではありません。
結果として、御社がきちんと源泉徴収分の所得税を納付しているのであれば、本人さんから、立替分を回収することになります。
御社が未納付になっているのであれば、すみやかな納付が必要な案件になります。
> お世話になります。
>
> 早速ですが、9月分の所得税の納付期限が10月10日に迫った今、
> パートタイマーの所得税の天引きを忘れていることに気が付きました。
>
> この方はいつも7万円ほどのお給料のため所得税がかからないのですが、
> 9月10日発生分のみ課税対象額が92,372円となり340円天引きしなくてはいけないところ、それを忘れていました。
>
> この場合10月10日にはこの方の所得税分を会社が立て替えて支払い、次のお給料で天引きするようにしたらいいでしょうか。
> それとも今更天引きはしなくても、年末調整で調整?できるのでしょうか。
>
> なお、この方は11月末で退職することになっており、12月10日に支給する給与が最終となります。(この月はお給料が9万円を超える予定です)
>
> 4月から給与計算をはじめ、年末調整をしたことがなく勉強不足で申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
>
>
> (補足)
> 念のため昨年の賃金台帳を確認したところ、昨年にも88000円を超える給与の時があり、その際にも所得税は引かれていませんでした。
> 年末調整の源泉徴収票にも「源泉徴収額0円」となっています。
> 浅はかな知識で申し訳ありませんが、年間103万円以下でどのみち所得税がかからないから天引きしていなかったのでしょうか?
横からですが念のため・・・
>この場合10月10日にはこの方の所得税分を会社が立て替えて支払い、次のお給料で天引きするようにしたらいいでしょうか。
>それとも今更天引きはしなくても、年末調整で調整?できるのでしょうか。
>
>なお、この方は11月末で退職することになっており、12月10日に支給する給与が最終となります。(この月はお給料が9万円を超える予定です)
当該従業員は11月末退職なので年末調整対象者にはなりません。年末調整で所得税の調整はできませんから退職までに徴収漏れとなっている源泉税は徴収を完了しておく必要があります。
補足の件について
年末調整を行った結果として支払額が103万円以下なら確かに源泉税額は0円になりますが、年末調整前の給与計算においてはその年の給与合計が103万円以内に収まるかどうかは不明ですから、支払額が88,000円以上の支給額では源泉税額が発生します。それを調整するのが年末調整ですから年末調整が行われない以上、徴収した源泉税はそのまま源泉徴収票に記載しなければなりません。
> ぴぃちんさん
> 早速の回答ありがとうございます。
> 恐らく次の賃金から立て替え分を徴収すると思いますが、
> 明細書はどうすればいいのか疑問です。
> もともとの明細書は訂正は加えず、翌月実際に徴収する明細書に「8月分所得税」や「立替金」とすればいいのでしょうか…?
>
>
こんばんは。横からですが…
立替金ではなく源泉ですから預り金での処理をお勧めします。
後日確認した際に納付書との誤差が生じますし確認作業が煩雑になります。
翌月徴収する分は分ける事も可能ですが分けたことで源泉徴収票に正しく加算されるかの確認も必要です。
ソフト利用の場合源泉所得税の枠は1つしかないものと思います。
それ以外の空き枠で所得税を記載したとしても源泉徴収票に加算されてきません。
徴収漏れした分と当月分を加算した額を所得税枠に手入力処理で対応しましょう。
明細書を本人に渡す際に付箋等で内訳記載されてはどうでしょう。
明細作成だけではなく他への影響・集計も考えて処理する必要があります。
手書き給与台帳で手集計、手書き源泉票であればそれぞれ個別枠の利用でも問題無いものと思います。
とりあえず。
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