相談の広場
お世話になります。
今回、就業規則の見直しに伴い、初めてパートの方達の有給休暇日
の給与計算を行う事になりました。
今回、平均賃金を用いての計算になります。
担当者の説明ですと
過去3か月の給与支払総額(交通費・手当含)÷過去3か月の実労働日数合計
で単価を計算し、その単価×有給休暇取得日数で計算すると説明がありました。
この、「過去3か月の実労働日数」は「歴日数」ではないのでしょうか。
どなたか教えて頂けると幸いです。
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> お世話になります。
> 今回、就業規則の見直しに伴い、初めてパートの方達の有給休暇日
> の給与計算を行う事になりました。
> 今回、平均賃金を用いての計算になります。
> 担当者の説明ですと
>
> 過去3か月の給与支払総額(交通費・手当含)÷過去3か月の実労働日数合計
>
> で単価を計算し、その単価×有給休暇取得日数で計算すると説明がありました。
> この、「過去3か月の実労働日数」は「歴日数」ではないのでしょうか。
>
> どなたか教えて頂けると幸いです。
平均賃金で支払いを行う場合には、
1.賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
のいずれかで求められます。
2.が欠勤控除ありの給与体系であれば1.の計算方法も用いることができます(最低保証額)ので、結果として、いずれか高い方になります。
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
1の場合の計算方法を用いた場合でも、最後に100分の60という計算式が必要になるわけですね。
実は、
過去3か月の給与支払総額(交通費・手当含)÷過去3か月の実労働日数合計
で支払済みなのですが、パートの方達から予想より金額が多いというご指摘がありまして。
担当者に確認したところ上記の回答があったため、いろいろ調べ始めたところです。
※私は給与担当者ではなく、経理担当だったため内容まではきちんと把握していませんでした。
> > お世話になります。
> > 今回、就業規則の見直しに伴い、初めてパートの方達の有給休暇日
> > の給与計算を行う事になりました。
> > 今回、平均賃金を用いての計算になります。
> > 担当者の説明ですと
> >
> > 過去3か月の給与支払総額(交通費・手当含)÷過去3か月の実労働日数合計
> >
> > で単価を計算し、その単価×有給休暇取得日数で計算すると説明がありました。
> > この、「過去3か月の実労働日数」は「歴日数」ではないのでしょうか。
> >
> > どなたか教えて頂けると幸いです。
>
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> 平均賃金で支払いを行う場合には、
> 1.賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
> 2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
> のいずれかで求められます。
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> 2.が欠勤控除ありの給与体系であれば1.の計算方法も用いることができます(最低保証額)ので、結果として、いずれか高い方になります。
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