相談の広場
最終更新日:2018年12月29日 20:04
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> よろしくお願いいたします。
>
> 時給制の人が休日(法定、所定共に)に出勤をすることがあります。
> 時給制の人向けの就業規則には代休の規則はありませんが、
> (所定法定問わず)休日出勤した人は後日休んでもらうようにしています。
> なお、この後日の休みは振替休日制による振り替えではありません。
>
> 就業規則に代休の規則がない場合に、休日出勤をさせた場合、
> その本来の休みが減った分はどのようにとらえたらよいのでしょうか?
こんばんは。
どのように というのは給与の事を言っているのでしょうか。
運用…他の日に休日が必要なのかという事を気にされているのでしょうか。
何を気にしているのか単にどのようにと言われても様々な推測、憶測が成り立ちますので気になる内容の記載がないとなんともです。
とりあえず。
就業規則に休日出勤及び振替休日の規定はあるが、代休の定めはないということですね。
ただ慣行として、休日出勤した人は後日休んでもらうとのことで、規定はなくても実質は代休を取らせていることになっています。
代休を取らせるか否かは会社の判断ですが、就業規則には代休をとらせる場合があることを規定しておく必要があります。
休日出勤についての賃金は、法定休日か否か、また週の実労働時間数で割増が異なり、代休を取らせた日の賃金は所定労働1日分を減額できます。
> よろしくお願いいたします。
>
> 時給制の人が休日(法定、所定共に)に出勤をすることがあります。
> 時給制の人向けの就業規則には代休の規則はありませんが、
> (所定法定問わず)休日出勤した人は後日休んでもらうようにしています。
> なお、この後日の休みは振替休日制による振り替えではありません。
>
> 就業規則に代休の規則がない場合に、休日出勤をさせた場合、
> その本来の休みが減った分の代わりの休日はどのように考えたらよいのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
> 時給制の人が休日(法定、所定共に)に出勤をすることがあります。
> 時給制の人向けの就業規則には代休の規則はありませんが、
> (所定法定問わず)休日出勤した人は後日休んでもらうようにしています。
> なお、この後日の休みは振替休日制による振り替えではありません。
>
> 就業規則に代休の規則がない場合に、休日出勤をさせた場合、
> その本来の休みが減った分の代わりの休日はどのように考えたらよいのでしょうか。
本来の所定休日や法定休日に労働をさせた場合には、時間外としての労働の賃金もしくは休日労働としての賃金を支払うことになります。
法としては、ここまでになるかと思います。
労働した分をお休みをとってもらうかどうかの代休については、会社ごとの定めや判断になり、法は代休を求めてはおらず、代休を与えることは任意になります。
ところで、時給の方向けの就業規則にはない、とありますが、正社員の方の就業規則には規定があるのでしょうか。もしある場合には、その条項に対象者の除外する規定がないのであれば、時給の方にも準用されることになろうかと考えます。
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