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有給休暇5日取得について

著者 総務トシ さん

最終更新日:2018年10月23日 11:29

弊社では、
時間単位での有給休暇の取得を可能(合計5日分 40時間)としていますが、
有給休暇5日取得の義務には、時間単位の有給休暇取得を含んで考えてもよいのでしょうか?
1日の労働時間を8時間です。

日単位で2日取得、時間単位で25時間(3日と1時間)取得した場合は、取得義務5日をクリアしたと判断しても構わないのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇5日取得について

著者まゆりさん

2018年10月23日 13:39

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905069.htmより抜粋。
「第三十九条第六項の次に次の二項を加える。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。」
抜粋ここまで。

上記で示されているとおり、改正後の第39条でいうところの時間単位の年次有給休暇取得に関する条文が定められた第4項は外されています。
なので、推測ではありますが、5日取得義務に含まれるのは、1日単位又は半日単位の取得のみで、時間単位の取得は含まれないと解釈しております。


ご参考になりましたら幸いです。

Re: 有給休暇5日取得について

著者ぴぃちんさん

2018年10月23日 13:45

いつかいりさんが指摘されていることですが、

労働基準法において、第六項の次に加わる2項において

前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

と第一項から第三項による有給休暇をされていて、第四項での時間単位の有給休暇については含まれていない条文になっています。

計画付与についての第六項においても、「第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは」とあり、第四項の時間単位の有給休暇については、計画付与として与えることはできません。

行政からの通達や解釈を待つことになるでしょうが、第四項の時間単位の有給休暇については、含まれない可能性があるとして解釈されることがよいかと思われます。

今後の解釈によっては、違う可能性があるかもしれませんが、ひとまず。



> 弊社では、
> 時間単位での有給休暇の取得を可能(合計5日分 40時間)としていますが、
> 有給休暇5日取得の義務には、時間単位の有給休暇取得を含んで考えてもよいのでしょうか?
> 1日の労働時間を8時間です。
>
> 日単位で2日取得、時間単位で25時間(3日と1時間)取得した場合は、取得義務5日をクリアしたと判断しても構わないのでしょうか?
>
> 以上よろしくお願いします。

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