相談の広場
育児短時間勤務について
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を
原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
との内容に即した規程を弊社も設けております。が、
育児休業から復帰する社員が「7時間勤務」に出来ませんか?との
申し出がありました。
「原則6時間」とは?どう解釈したらいいのでしょうか?
申出通り7時間勤務を認めるには、規程の変更になるのでしょうか?
まさかの申出に戸惑っております。
どうかご指導の程よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
少し古い資料になるのですが、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
の平成21年改正法(※改正内容に育児短時間勤務制度の義務化が含まれています)に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/2tp0701-1t.pdf
の中に、回答がありました。
※以下抜粋※
Q16 所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?
A所定労働時間の短縮措置の内容は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45 分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合な どを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。
なお、例えば、1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、1日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて措置することは可能です。
※抜粋ここまで※
なので、従業員の方からの申出通り、7時間勤務を認めるためには、規程の変更が必要ということになります。
ただし、原則6時間の現行規定を削除してはいけません。
「1日の所定労働時間を6時間とする措置と”あわせて”」なので。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
1日の所定労働時間を7時間とすることができるかどうか、であれば、できますよ。
1日の所定労働時間を6時間とする時短勤務のほか、1日の所定労働時間を7時間とする時短勤務を設定して、労働者が選択できるようにされれば可能です。
短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf
> 育児短時間勤務について
>
> 3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を
> 原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
>
> との内容に即した規程を弊社も設けております。が、
>
> 育児休業から復帰する社員が「7時間勤務」に出来ませんか?との
> 申し出がありました。
>
> 「原則6時間」とは?どう解釈したらいいのでしょうか?
>
> 申出通り7時間勤務を認めるには、規程の変更になるのでしょうか?
>
>
> まさかの申出に戸惑っております。
> どうかご指導の程よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
>
> 補足としてです。
>
> > 「原則6時間」とは?どう解釈したらいいのでしょうか?
>
> 原則とあるのは、
> ” 「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。”(抜粋のまま)
> ということで、事業所の所定労働時間が8時間でない場合もあるので、その場合には、という意味合いになりますね。
ありがとうございました。
納得できました。
規程追加する事で対応いたします。
> こんにちは。
> 少し古い資料になるのですが、
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
> の平成21年改正法(※改正内容に育児短時間勤務制度の義務化が含まれています)に関するQ&A
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/2tp0701-1t.pdf
> の中に、回答がありました。
> ※以下抜粋※
> Q16 所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?
> A所定労働時間の短縮措置の内容は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
> 「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45 分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合な どを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。
> なお、例えば、1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、1日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて措置することは可能です。
> ※抜粋ここまで※
>
> なので、従業員の方からの申出通り、7時間勤務を認めるためには、規程の変更が必要ということになります。
> ただし、原則6時間の現行規定を削除してはいけません。
> 「1日の所定労働時間を6時間とする措置と”あわせて”」なので。
>
> ご参考になれば幸いです。
>
>
ありがとうございました。
納得できました。
規程追加する事で対応いたします。(^o^)/
> 育児短時間勤務について
>
> 3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を
> 原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
>
> との内容に即した規程を弊社も設けております。が、
>
> 育児休業から復帰する社員が「7時間勤務」に出来ませんか?との
> 申し出がありました。
>
> 「原則6時間」とは?どう解釈したらいいのでしょうか?
>
> 申出通り7時間勤務を認めるには、規程の変更になるのでしょうか?
>
>
> まさかの申出に戸惑っております。
> どうかご指導の程よろしくお願いいたします。
6時間または7時間勤務のいずれかを選択できる制度にするのは、法を上回る制度を設けることになりますから、大変結構なことと思います。
その際気を付けていただきたいのは、それぞれで始業・終業の時刻を明確にしておかなければならないことです。
始業・終業時刻の明示は労基法による絶対条件ですから、規定上、単に「6時間または7時間のいずれかを選択できる。」とするだけでは不充分です。それぞれで勤務時間帯を1つに固定する、あるいは時間帯を複数設けて選択できるようにする。さらには、始業・終業時刻は各人と個別に打ち合わせて決定する方法もあり得ます。
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