相談の広場
子供(19歳)がワーキングホリデーで海外に行ってます。
そこでご教授ください。
1.この場合所得が範囲内である場合、扶養することは可能か。
2.共済組合の保険から国民健康保険へ加入すべきなのか。
以上、アドバイスのほどよろしくお願いいたします!!
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こんにちは。
19歳とありますが、働いていらっしゃるのでしょうか。それとも学生さんでしょうか。
税については、扶養親族の条件を満たしているのであれば親の側の扶養控除を受けることができます。
健康保険においては、住民票を抜くことなるでしょうから、健康保険等によっても対応が異なります。ゆえに、健康保険が共済で、子が扶養にすることができるのかどうかをご確認ください。
> 子供(19歳)がワーキングホリデーで海外に行ってます。
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> 1.この場合所得が範囲内である場合、扶養することは可能か。
> 2.共済組合の保険から国民健康保険へ加入すべきなのか。
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著者 新之助 さん最終更新日:2018年11月16日 10:57について私見を述べます。
① 課題のワーキングホリデーは海外に行っている間、海外で収入を得ることの出来る制度のことだと思います。
② 質問1は所得税の計算上扶養控除対象に出来るか否かを聞いておられるようです。
それについては、事実をありのまま告げて、税務署で聞きましょう。
③ 質問2は、その19歳の子の健康保険を聞いておられるようです。
海外へ行くまでは、質問者が加入している共済組合での被保険者の扶養家族資格があったようです。
④ 前記③が当たっているならば、そのままの方が保険料負担がないので、質問者にとっては有利です。
しかし保険者がそれを認めなかったら、その子供が保険事故(海外で傷病に遭う)に遭ったら大変です。
従って事故が起こる前に、保険者に確認することを強くお勧めします。
⑤ もし、前記④によって保険者に聞いた結果、被保険者の家族として認められなければ、やむを得ないので国民健康保険(市町村が保険者)にならざるを得ません。
この場合も、住所地の市町村役所の国保係にしっかり聞きましょう。
その結果によっては、その子単独で国保に入らざるを得ません。保険料が多大になるでしょうが、やむを得ないでしょう。
⑥ なお、保険者が保険加入を何らかの資格(健保組合の家族、又は国保)で認めていた場合、海外で傷病に遭い、海外で療養を受けたら、その療養費のうち7割は保険者が事後、国内で金銭で支給してくれます。ただし、国外の治療費明細・領収書などは邦訳文を自費で付け、その治療費のうち国内の保険給付の療養費基準の範囲内で、支払時の外国為替レートで支給されます。
そのため、巷間、国内での療養に比べ、実際に要した費用の半分程度しか給付されないと言われています。
従って任意の損害保険でカバーできるようにしておかなければ、大変なことになるようです。ご注意下さい。
⑦ 質問外ですが、その子が20歳になれば国民年金加入を要します。
これは、健康保険がどの保険者であっても同様です。
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こんばんは。
⁂1-1年以上の留学中で生活費を送金している証明が取れれば扶養控除の対象となります。
1年以上とならずとも暦年を挟む場合は送金証明を用意された方が賢明かと思います。事業所によっては請求されるでしょう。
支払うべき給与等や公的年金等から、非居住者である親族(国外居住親族)の扶養控除、配偶者控除を受けるためには、当該親族にかかる親族関係書類や送金関係書類の提出または提示が義務づけられているためです。
⁂2-保険者に確認されてはどうでしょうか。場合によっては共済の扶養となることが出来ないこともあります。
とりあえず。
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