相談の広場
税務調査が入り、今期・過年度の従業員給与の源泉所得税につき追徴されました。その従業員全員が外国人労働者で、現在そのほとんどが帰国しているため、追加での源泉徴収が不可能なものは、会社が負担した形になっています。
この会社負担の追徴税額につき、経理上どうすべきかわかりません。
原則論でいけば「給料」にすべきなのでしょうが、「給料」にすると、それに対してまた源泉徴収しなくてはいけなくなるし、現実問題として、対象の従業員が存在しませんので、どうしたものかと・・
調査官に質問したところ、
「立場上、追徴税は給料にしてください。その給料については源泉徴収して下さい。 としか言えません。」の繰り返しでした。
顧問税理士は「販管費の租税公課にしてください。」と言っています。
全く納得がいきませんので、ご教示お願い致します。
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著者 FAclk さん最終更新日:2018年11月16日 11:28について私見を述べます。
① 税務署と税理士の言うことが異なるので納得できないことと、貴社が負担すべきとされることが納得できないことの2つがあるようです。
② 前者の、税理士と税務署の食い違いは、困ったことですが、結論を先に言えば法律上は税務署の説明が正しいと考えます。国税庁のタックスアンサーなどでも同様に説明されています。
源泉所得税の天引き・納付が遅れたことに対する罰金的な支払額だけについては、その額は公租公課として処理しておき、確定申告の際は自己否認して損金処理から外すものだと理解しています。
しかし、今回はそのような罰金的なもので無く、本税そのものですから、受給者本人が本来負担すべき源泉所得税を免れた、言いかえれば会社が代わって負担したので計理上は給料にすべきものと言えるでしょう。
③ それゆえ法律上は、源泉徴収すべき所得税を既に支払った給与額に加算した額を、給与総支払額とします。既に現金で支払った額よりも増加します。会社にとってはソンの上塗りです。
④ 前記③により求めた額に対する給与所得税額を計算して、それを納めます。甲表甲欄を適用できるか、乙欄適用かも判断が必要です。その結果随分ややこしくなります。しかし、これは致し方有りません。
⑤ しかし今回は、税務調査により、納付すべき額は示されたでしょうから、それに従うことになります。
⑥ 納める額の経理上は、給料になります。租税公課ではありません。
⑦ 「貴社が負担すべきとされることが納得できない」点は、給与の支払者には税法により義務づけられているからだとしか言えません。
しかし、個人が家事使用人に対して給与を支払う場合は、源泉徴収の義務はありません。
こんにちは。
従業員の源泉徴収漏れがあったということであれば、納付が必要です。
会社がその分を負担することは可能ですが、その分は給与として処理が必要になり、その費用処理した分にも源泉徴収が必要になります。
なので、税務署の調査官の立場の方の言い分が行われる処理になります。
会社が負担して処理する場合は、その分はそのまま本来源泉徴収しなければならない分ですから、対象の従業員に金銭が渡ることはないです。
ところで、顧問税理士さんは税務調査に立ち会われていないのでしょうか。また、税務署とのやり取りは税理士さんを介していないのでしょうか。
給与処理しないと再度徴収漏れとなってしまうリスクがあるかと思います。
> 税務調査が入り、今期・過年度の従業員給与の源泉所得税につき追徴されました。その従業員全員が外国人労働者で、現在そのほとんどが帰国しているため、追加での源泉徴収が不可能なものは、会社が負担した形になっています。
> この会社負担の追徴税額につき、経理上どうすべきかわかりません。
> 原則論でいけば「給料」にすべきなのでしょうが、「給料」にすると、それに対してまた源泉徴収しなくてはいけなくなるし、現実問題として、対象の従業員が存在しませんので、どうしたものかと・・
> 調査官に質問したところ、
> 「立場上、追徴税は給料にしてください。その給料については源泉徴収して下さい。 としか言えません。」の繰り返しでした。
> 顧問税理士は「販管費の租税公課にしてください。」と言っています。
> 全く納得がいきませんので、ご教示お願い致します。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
顧問税理士は、調査立ち合いもし、税務署とのやり取りも、全てこの方を介してのものになります。
この方が言うには、
税務署の言うように給料にすると、源泉しないといけなくなり
この繰り返しになるので、
給料にしなくて良い・・と。
もしこれを、法人税等追徴税額のように、特別損失や営業外損失にすると、
勘定科目内訳書にも書かないといけなくなり「目立つから」、租税公課にする。
租税公課にしておけば、目立たないから大丈夫・・と。
目立つ、目立たない の問題ではなく、
税務署が「給料にして源泉徴収」と言っているのに、
税理士の指示通りの処理をしてよいものかどうかと思い質問させていただきました。
税理士の言う通りに処理した後が、不安でたまりません。
> 「給料にしたらまた源泉しないといけなくなる。
> でもその源泉税を払うべき従業員はいない。
> となるとまた会社が負担せざるを得ない。
> で、また給料にして源泉⇒会社が負担・・
> これが0円になるまで、何度か繰り返される人のもある。面倒でしょ?」
> と言っておられました。
おかしなことをいう税理士さんですね。
よくわかっていないようです。
計算しやすく、追徴金が900円、源泉税率が10%だとします。
給与支払額は源泉後の手取り額が900円になるように計算しますので、
立替金 900円 / 現金 900円 (追徴分納付時)
給与 1,000円 / 立替金 900円
/ 預り源泉税 100円
となり、100円を新たに源泉納付すればそれで終わりです。
> プログレス合同会社 さん
>
>
> > 立替金 900円 / 現金 900円 (追徴分納付時)
> >
> > 給与 1,000円 / 立替金 900円
> > / 預り源泉税 100円
> >
> > となり、100円を新たに源泉納付すればそれで終わりです。
>
>
> ご教示の上記を、週明けに税理士さんに伝えてみます。
>
>
> 税理士さんが説明してくれたのは、
> この例では・・
>
> 給料 900円 /立替金 900円
> これの10%の源泉をまた会社負担するので
> 立替金 90円 /源泉預り金 90円
> 源泉預り金 90円 /現金預金 90円
>
> で、またこの90円を給料にして源泉・・・
> となるから面倒くさい。
>
> とおっしゃっていました。
税理士さんには
「所得税法基本通達の221-1」の(2)で「その納付した税額に相当する金額を『税引き手取額』により支払ったもの」
とあることを伝えてください。
例では、追徴分の900円を『税引き手取額』とするのですから給与支払額は1,000円となり、その時点で既に100円の源泉税を会社負担で徴収済になりますから、その100円を納付すれば終わりです。
しかし、このことを知らない税理士さんにも困ったものです。
> 顧問税理士は、調査立ち合いもし、税務署とのやり取りも、全てこの方を介してのものになります。
>
> この方が言うには、
> 税務署の言うように給料にすると、源泉しないといけなくなり
> この繰り返しになるので、
> 給料にしなくて良い・・と。
> もしこれを、法人税等追徴税額のように、特別損失や営業外損失にすると、
> 勘定科目内訳書にも書かないといけなくなり「目立つから」、租税公課にする。
> 租税公課にしておけば、目立たないから大丈夫・・と。
>
> 目立つ、目立たない の問題ではなく、
> 税務署が「給料にして源泉徴収」と言っているのに、
> 税理士の指示通りの処理をしてよいものかどうかと思い質問させていただきました。
>
> 税理士の言う通りに処理した後が、不安でたまりません。
>
私見です。
プログレス合同会社さんに記載していただいている方法がよいでしょうし、繰り返しになることはないでしょう。
いつもの経理処理税務処理をどのようにされているのかわかりませんが、税務調査された上で正しく納税しない会社がよいかどうかを、御社内で判断していただくことになろうかと思います。
個人的にも、目立つ目立たなくでなく、指摘をうけた部分に対して正しく処理ができるかどうか、と思います。
顧問税理士さんとのこれまでの付き合いもあるでしょうが、会社によっては税務調査への対応や税務調査の結果によって税理士さんを変更する会社もあります。
もし、言いすぎている印象があればご容赦ください。
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