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雇入れ時の健康診断

著者 パックマン23 さん

最終更新日:2018年11月20日 17:40

雇入れ時の健康診断についてお教えください。

新卒採用の際、6月1日に内々定を出す際に、会社に来てもらい
健康診断を受診してもらい健康上問題がなければ、内定を出しております。

(全額会社負担)

そして、翌年の4月1日に入社してもらっているのですが、
これは違法でしょうか。

4月1日の3ヶ月前以内にもう一回健康診断を受けてもらう必要があるのでしょうか?

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Re: 雇入れ時の健康診断

著者ぴぃちんさん

2018年11月20日 17:54

こんにちは。

雇入時健康診断は義務付けられていますが、それをもって採用の可否に用いることはできません。
また、雇入れ10か月前の健康診断結果を雇入時健康診断とすることは無理があると考えます。「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいう」(基発第83号)。

採用選考時に健康診断を実施をすることは就職差別につながるおそれがあるため厚生労働省としては否定的であると思います。

御社において、採用時に健康診断を行うことが御社において「応募者の適性と職務遂行能力を判断するうえで、合理的かつ客観的にその必要性が認められる範囲に限定」されているかどうかを、ご確認ください。


採用選考時の健康診断について(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/kosei/kensin.html



> 雇入れ時の健康診断についてお教えください。
>
> 新卒採用の際、6月1日に内々定を出す際に、会社に来てもらい
> 健康診断を受診してもらい健康上問題がなければ、内定を出しております。
>
> (全額会社負担)
>
> そして、翌年の4月1日に入社してもらっているのですが、
> これは違法でしょうか。
>
> 4月1日の3ヶ月前以内にもう一回健康診断を受けてもらう必要があるのでしょうか?
>

Re: 雇入れ時の健康診断

著者株式会社産業予防医業機構さん (専門家)

2018年11月21日 09:25

お世話になります。産業医・労働衛生コンサルタントを行っています朝長健太です。
標記につきまして、法令上は以下のようになっております。この医師には企業が健診費用を負担し診察させた医師も含まれます。
従って、4月1日の3ヶ月前以内にもう一度健診を受けてもらうか、入社後直ちに健診を行う必要があります。
また、健診結果を元に内定を出していることについて、平成5年5月10日付の事務連絡「採用選考時の健康診断について」において、「応募者の適性と能力を判断するうえで必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがあるところである」とされています。
従業員の健康状態は、刻々と変化する中で、10ヶ月前の健診結果に基づいた対応をすること自体が労働衛生及び労災関連のリスクになります。医師としての責任を自覚されている産業医に責務を課し、適切な健康管理を行わせることが必要です。

労働安全衛生規則第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

> 雇入れ時の健康診断についてお教えください。
>
> 新卒採用の際、6月1日に内々定を出す際に、会社に来てもらい
> 健康診断を受診してもらい健康上問題がなければ、内定を出しております。
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> (全額会社負担)
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> そして、翌年の4月1日に入社してもらっているのですが、
> これは違法でしょうか。
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> 4月1日の3ヶ月前以内にもう一回健康診断を受けてもらう必要があるのでしょうか?
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