相談の広場
弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
「有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
自分もファインファインさんやふぁんたさんと同じように、おそらく法39条の有給休暇を超えての休暇の付与(ただし無給)をいっているのかな、と思いますが、「弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で」という状況が好ましくないと思います。
この文章がどのような意味を持つのかを考えるより、意見がさまざまということはどのように取り扱われるのかが明確でないということであるかとも思いますので、、その規定についての見直しを御社の中でおこなうことにより、その休暇についての目的、意義、取得方法、無給であること、などをわかりやすく規定をかえてみてはいかがでしょうか。
> 弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
> 「有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
> 恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
> 何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。
> 弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
> 「有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
> 恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
> 何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。
労基法に定められている年次有給休暇を超えて与える、御社独自の休暇制度と思われます。
よって、その規定をどのように利用しているのかさえ、会社自体が把握していないのではないでしょうか?
どう解釈するか?は会社次第でしょう。。。ただ、わかりずらい、理解しずらい文面は避けたほうが良いでしょう。
文面から、
20日(勤続年数6年6か月)を限度として、1年(7年6か月目)につき1日追加。。
よって、7年6か月継続勤務している人は、21日の休暇があり、そのうち20日分は年次有給休暇で、1日は無給。
10年6か月勤務している人は、24日の休暇があり、そのうちの20日は有給で、4日は無給。。。ということではないでしょうか?
16年6か月で、有給休暇20日分と10日分の無給休暇が自動的に与えられる。。ということだと思いますが。。。。
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