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労務管理

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有給休暇について

著者 マティスうさぎ さん

最終更新日:2018年11月22日 15:42

弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。

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Re: 有給休暇について

著者ファインファインさん

2018年11月22日 16:13

私見ですが以下の解釈ではないでしょうか。

有給休暇を20日付与された者には(20日をすべて消化した場合に)あと1日の休暇を付与する。ただし無給である。この無給休暇については欠勤の扱いにはしない(賞与の査定や昇給昇格の際に欠勤日数には算入しない)ものとする。


1日増えるだけなのに「逓増(少しずつ増えること)」という言葉をなぜ使っているのか、またこの規定が何を目的としているのかよくわからないのですけどね。

Re: 有給休暇について

著者ふぁんたさん

2018年11月23日 10:01

自分は以下のように解釈しました。

1年につき1日を逓増というのは
1年で1日増えていくということだとおもいますので
有給休暇を20日付与した翌年より無給休暇が1年に1日付与されると考えます。

また時効の記載がないのであれば
1日ずつ増える無給休暇特別休暇であろうと想定されますので
法定時効は存在せずいつまでもとれるものと考えられます

以上が文面から自分が解釈した内容です

Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2018年11月23日 11:14

こんにちは。

自分もファインファインさんやふぁんたさんと同じように、おそらく法39条の有給休暇を超えての休暇の付与(ただし無給)をいっているのかな、と思いますが、「弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で」という状況が好ましくないと思います。

この文章がどのような意味を持つのかを考えるより、意見がさまざまということはどのように取り扱われるのかが明確でないということであるかとも思いますので、、その規定についての見直しを御社の中でおこなうことにより、その休暇についての目的、意義、取得方法、無給であること、などをわかりやすく規定をかえてみてはいかがでしょうか。



> 弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
> 「有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
> 恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
> 何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。

Re: 有給休暇について

著者ユキンコクラブさん

2018年11月23日 11:43

> 弊社の就業規則に、有給休暇について下記の記載があります。
> 「有給休暇総日数は1年につき20日を限度とし、20日を超える日数は無給休暇として、1年につき1日を逓増する。」
> 恥ずかしながら、弊社人事担当者の中でこちらの文言の見解が様々で、どう解釈するのが正しいのか解りかねています。
> 何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。


労基法に定められている年次有給休暇を超えて与える、御社独自の休暇制度と思われます。
よって、その規定をどのように利用しているのかさえ、会社自体が把握していないのではないでしょうか?
どう解釈するか?は会社次第でしょう。。。ただ、わかりずらい、理解しずらい文面は避けたほうが良いでしょう。

文面から、

20日(勤続年数6年6か月)を限度として、1年(7年6か月目)につき1日追加。。
よって、7年6か月継続勤務している人は、21日の休暇があり、そのうち20日分は年次有給休暇で、1日は無給。
10年6か月勤務している人は、24日の休暇があり、そのうちの20日は有給で、4日は無給。。。ということではないでしょうか?
16年6か月で、有給休暇20日分と10日分の無給休暇が自動的に与えられる。。ということだと思いますが。。。。



Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2018年11月23日 15:25

お書きの条項の前後に何がかかれているかも、一つの手がかりになることがあります。

直前に年休付与条項が完結されている、あるいは取得の条項にまじっているなら、取得のことを言っているのかも(だとすると違法のにおいが)

直後に年休取得の記述がいちから始まっている、付与の条項にまじっているなら、みなさんお書きのとおりかと。

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