相談の広場
小さな有限会社です。
よくある話で、社長の持ち出しとして、会社は社長に借金が5000万円くらいあります。業績も悪くまとめて返せる通しはありませんので、毎月150,000円づつ返済しています。
万一、社長になにかあった場合にはすぐに返済ができないと思います。また、会社の建物は会社名義ですが、土地は社長の名義です。
相続人に立ち退きを迫られたり、借金の返済もできないとなると、会社を存続することは難しいのでしょうか?
ご教示願います。
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お疲れさんです
少々 厳しい話になるかもしれませんが
法務
社長が会社からお金を借りることは、基本的に、会社にとって利益相反行為です。
正当な手続きを経ないで社長がお金を借りた場合、役員や株主に第三者がいるような会社であれば、「会社に不当な損害を与えた」ということになり、背任ということにもなります。
社長とはいえ、会社からお金を借りる際は、会社法の規定により取締役会(取締役会を設置していない会社は株主総会)の承認等が必要になります。
というわけで、取締役会等はきちんと開き、議事録と金銭
消費貸借契約書は作成しておいて下さい。あ、金銭消費貸借契約書には印紙もお忘れなくしてください。
株主は社長(とその親族)のみというオーナー会社であれば、会社からお金を借りても、非難する外部の人間は会社にいないわけですから、法務のリスクはほとんど無いといえます。が、税務のリスクは大いにあります。
たとえば、契約書が無く、「あるとき払いの催促ナシ」状態で長期間お金を借りているようであれば、特に要注意です。なぜなら、借りたお金と言っても税務調査で社長に対する賞与とみなされ追徴課税されることもあります。
賞与と認定されると、会社は損金にすることはできないし、社長個人には所得税と住民税が課されるし、ダブルパンチですね。
そんなことにならないためにも、契約書を作成し、約定に基づいてきちんと返済をしていくことが、税務リスクを避けるポイントとなります。費貸借契約書は作成しておいて下さい。あ、金銭消費貸借契約書には印紙もお忘れなく。
会社からお金を借りたら、会社に利息を払うこともお忘れなく。たとえ自分がオーナーのプライベートカンパニーであってもです。
会社は堅苦しい表現で言うと「利益追求目的」で設立された社団。法的には「会社が利益を追求しないなんてことはあり得ない」ということです。
つまり、会社からお金を借りたのに利息を支払わなければ、「会社は、得られるべき利益を得られなかった」ということで、取締役会で問題になったり、株主に第三者がいれば、総会で突き上げをくらうことになりますね。
利息を払わないと、税務でも問題になります。
税務調査で会社が利息をとってないことが問題視されると、会社は利息の計上漏れということになり、修正申告で認定利息を計上することを求められます。利息相当額が、社長の役員報酬として給与課税される可能性もあります。
会社に利息を払う場合には、「適正な利率」で計算することとされています。
こんばんは。
会社が社長から資金を借り入れているのですよね。
そうであれば、社長がなくなればその財産は相続の対象になりますので、その金額を社長さん側の相続税対策を含めて圧縮することが望ましいと思いますが、5000万円を借り入れているのを月月150000円の返済では、返しきれないのではないでしょうか。
御社の資本金にもよるでしょうが、役員借入金の額が大きいのであれば、それを圧縮する対策が必要かと思います。
どのように、という点においては、御社の税理士さんとよく相談して対応する必要があると思います。
会社が社長さんからの借入金が多いまま社長さんがなくなった場合に、どのようになるのかは、会社によっても異なるといえます。
> 小さな有限会社です。
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> よくある話で、社長の持ち出しとして、会社は社長に借金が5000万円くらいあります。業績も悪くまとめて返せる通しはありませんので、毎月150,000円づつ返済しています。
> 万一、社長になにかあった場合にはすぐに返済ができないと思います。また、会社の建物は会社名義ですが、土地は社長の名義です。
> 相続人に立ち退きを迫られたり、借金の返済もできないとなると、会社を存続することは難しいのでしょうか?
> ご教示願います。
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