相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職者

著者 ほっと さん

最終更新日:2007年04月30日 11:21

色々と調べたのですが、細かい事務処理が
よく分からない為お尋ね致します。

3月下旬に死亡退職者(従業員)が出たのですが、
使用している給与計算システムでは対応できないらしく
「手計算で年末調整をして下さい」とのことで、
計算し、手書きで源泉徴収票を書いたところまでは
よかったのですが、その後の処理が分かりません。

遺族の方に源泉徴収票をお渡しするのと同時に
過納分はお返しして良いのでしょうか?
また、お返しした場合月々の源泉所得税の納付の際に
特別な処理が必要なのでしょうか?
それとも年末調整の際に一括で処理で良いのでしょうか?

もしくは根本的に処理が違うのかもしれません…
色々調べても年末に行う年末調整の際の処理しか見付けられず、
事が事だけに間違うわけにもいかないので、
何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 死亡退職者

著者総務課社員さん

2007年05月23日 11:12

この場合、年末調整ではなく、準確定申告になります。
参考
http://www.taxanser.nta.go.jp/2022.htm

会社側は、通常の退職者と同じ源泉徴収票を遺族の方に渡せば問題ありません。
準確定申告は遺族の方がしますので、会社側は特別な手続をする必要はありません。

ありがとうございました

著者ほっとさん

2007年05月31日 13:06

通常の退職者と同じで良いのですね。
大変勉強になりました。

結局は、3月ということで所得も余り多くなかったので
手計算で年末調整(と同じ処理)をして
過納(であろう)分をお返しし、源泉徴収票
返金した分を反映させたものをお渡ししたのですが
大丈夫だったのでしょうか?
(もはや、今更…という感じもありますが…汗)

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP