相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は、月末締当月25日払の給与です。
保険料は翌月徴収です。
12/31までの有期雇用社員(60歳以上)を継続再雇用することになりました。
新しい契約では給与が下がるので同日得喪手続きをしようと思います。
この場合、給与からは以下のように保険料を控除すれば良いのでしょうか。
1月給与:12月分保険料(現標準報酬月額)
2月給与:1月分保険料(新標準報酬月額)
宜しくお願い致します。
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同日得喪に関する通達の名称は、
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」なので、
有期雇用の方の場合どうなるのか、ちょっと疑問符が付くところも・・・
有期でも60歳定年制をうたっていればよいのか。
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は、月末締当月25日払の給与です。
> 保険料は翌月徴収です。
>
> 12/31までの有期雇用社員(60歳以上)を継続再雇用することになりました。
> 新しい契約では給与が下がるので同日得喪手続きをしようと思います。
>
> この場合、給与からは以下のように保険料を控除すれば良いのでしょうか。
>
> 1月給与:12月分保険料(現標準報酬月額)
> 2月給与:1月分保険料(新標準報酬月額)
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