相談の広場
育休を1年4か月取得していた人が復帰しました。
前年度は休業でしたので年休付与は無しのはずですが、間違って付与されていました。
私の上司は、間違って付与された分を訂正させてもらう。
(結果来年度の付与されるまでゼロになります)
本来なら無いものでも、使ってしまったものに関しては不問とします。と。
これは普通でしょうか?
労務管理上問題ないのでしょうか。
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こんにちは。
育児休業期間中は「出勤していたもの」として取り扱うため、有休付与したことは誤りではありません。
逆に付与しない処理をしていたとしたら誤りです。
詳細は
https://www.e-roudouhou.net/archives/1331
をご覧ください。
以上簡潔ですが、ご参考になれば幸いです。。
再び失礼します。
> 就業規則に、(当社は4/1有休付与)4/1の時点で育休を取っている者は発給しない。とありました。
> ですが、就業規則よりも法律の方が優先されるということですよね。
はい、ご理解いただいているとおりです。
労働者の方に有利な規程であれば、就業規則>法律ですが、労働者の方に不利な規程の場合は、法律>就業規則となります。
> なので、4/1の時点で育休で出勤していなくても法律では出勤しているものとみなす。なので、有休付与されないとおかしい。ということでしょうか。
こちらもご理解いただいているとおりです。
毎年4月1日に一斉付与されているのであれば、育児休業中の方へも同様に4月1日付で付与することになります。
参考になったようでよかったです。
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