相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休の付与間違いについて

著者 リチャードK さん

最終更新日:2018年12月21日 10:09

育休を1年4か月取得していた人が復帰しました。
前年度は休業でしたので年休付与は無しのはずですが、間違って付与されていました。


私の上司は、間違って付与された分を訂正させてもらう。
(結果来年度の付与されるまでゼロになります)
本来なら無いものでも、使ってしまったものに関しては不問とします。と。


これは普通でしょうか?
労務管理上問題ないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 有休の付与間違いについて

著者まゆりさん

2018年12月21日 10:40

こんにちは。

育児休業期間中は「出勤していたもの」として取り扱うため、有休付与したことは誤りではありません。
逆に付与しない処理をしていたとしたら誤りです。
詳細は
https://www.e-roudouhou.net/archives/1331
をご覧ください。

以上簡潔ですが、ご参考になれば幸いです。。

Re: 有休の付与間違いについて

著者リチャードKさん

2018年12月21日 11:15

申し訳ございません。
一部訂正します。

休業中に他の社員同様に年休付与をしてしまっていた。
本来ならば復帰したら、規程の日数を付与すべきだった。でした。



> 育休を1年4か月取得していた人が復帰しました。
> 前年度は休業でしたので年休付与は無しのはずですが、間違って付与されていました。

Re: 有休の付与間違いについて

著者まゆりさん

2018年12月21日 14:05

再び失礼します。

> 休業中に他の社員同様に年休付与をしてしまっていた。
> 本来ならば復帰したら、規程の日数を付与すべきだった。でした。
との訂正を頂きましたが、上司の方は
育児休業中は有休は付与しなくてよい。」
と勘違いされていませんか?

育児休業を取得しても、有給休暇の発生あるいは発生日数に影響は出ません。
欠勤が大量にあったなどで、8割以上出勤の条件を満たせなかった場合を除き、育児休業中に有休付与日があれば、その日付で法定通りに付与されるわけですから。

今一度、状況の整理をしていただいたほうがよろしいかと思います。


Re: 有休の付与間違いについて

著者リチャードKさん

2018年12月21日 14:35

何度も申し訳ございません、ありがとうございます。

就業規則に、(当社は4/1有休付与)4/1の時点で育休を取っている者は発給しない。とありました。

ですが、就業規則よりも法律の方が優先されるということですよね。
なので、4/1の時点で育休で出勤していなくても法律では出勤しているものとみなす。なので、有休付与されないとおかしい。ということでしょうか。

上司に確認してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 有休の付与間違いについて

著者リチャードKさん

2018年12月21日 14:35

何度も申し訳ございません、ありがとうございます。

就業規則に、(当社は4/1有休付与)4/1の時点で育休を取っている者は発給しない。とありました。

ですが、就業規則よりも法律の方が優先されるということですよね。
なので、4/1の時点で育休で出勤していなくても法律では出勤しているものとみなす。なので、有休付与されないとおかしい。ということでしょうか。

上司に確認してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 有休の付与間違いについて

著者まゆりさん

2018年12月21日 14:45

再び失礼します。

> 就業規則に、(当社は4/1有休付与)4/1の時点で育休を取っている者は発給しない。とありました。
> ですが、就業規則よりも法律の方が優先されるということですよね。

はい、ご理解いただいているとおりです。
労働者の方に有利な規程であれば、就業規則>法律ですが、労働者の方に不利な規程の場合は、法律>就業規則となります。


> なので、4/1の時点で育休で出勤していなくても法律では出勤しているものとみなす。なので、有休付与されないとおかしい。ということでしょうか。

こちらもご理解いただいているとおりです。
毎年4月1日に一斉付与されているのであれば、育児休業中の方へも同様に4月1日付で付与することになります。


参考になったようでよかったです。

Re: 有休の付与間違いについて

著者いつかいりさん

2018年12月21日 21:46

横から失礼、その就業規則が法を満たしていないので無効。付与するも、休業中なので、行使できないだけです。

なお、5日時季指定義務が、H31.4から施行されますが、その一斉付与4/1からの1年間に5日取得したかの、大事な起算点になります。法を履行したか重要なポイントですから、おおいなる勘違いをしている使用者が是正に動かれるといいですね。

Re: 有休の付与間違いについて

著者リチャードKさん

2019年02月05日 20:55

やっと解決しました。

先日、上司にしつこく言い続けました。
色々調べたみたいで、「私達(上司)が勉強不足でした。有休付与日数は訂正しない。就業規則も訂正する。」で決着がつきました。

お二方とも、ご丁寧に教えていただきとても便利になりました。
ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP