相談の広場
当社では、自家用車で通勤している従業員が何名かいます。
自家用車での通勤者には距離に応じて、通勤手当を支払っています。
自家用車の通勤で事故を起こした場合、会社が責任を問われることもあると、知りました。
いくつかのネットの記事をまとめると、
本人の怪我は労災で補償される。本人の車両、及び相手が会う場合は、事故相手の物損・対人の保障は運転する本人の保険で賄うが、賄いきれない場合は、会社が補償を求められると、いうことでしょうか?
会社の立地環境を考えると、車通勤を禁止するのはかなり無理があります。
また、事故を起こした場合などの、規定は全くありません。
例えば、就業規則に規定しておくべきことはあるでしょうか。
「会社は一切責任を負わない」----これで責任回避はさすがに無理でしょうか・・・。または、任意保険の加入を義務付ける?
アドバイスをお願いします。
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こんにちは。
私の勤め先でも、ほぼ100%の社員がマイカー通勤をしています。
ご質問例のような事態(賄いきれない場合は、会社が補償を求められる)への備えとして、マイカー通勤規程と駐車場運用規程を設けています。
マイカー通勤規程で、マイカー通勤は許可制とすることや、対人・対物とも無制限補償の任意保険に加入していない場合は不許可とすることを明記しています。
万が一、不許可あるいは無許可の状態でマイカー通勤をしていたことが判明した場合や、許可なくマイカーを駐車している場合には、懲戒処分を課す旨も定めております。
会社は一切責任を負わない、とはできませんが、通勤規定内で
「運行は、全てマイカー通勤者本人の責任に基づいて行うこと。」
「マイカー通勤者が運行中に起こした事故による、本人及び相手方の損害について、会社は賠償責任を負わない。
ただし、本人の負傷に対して労災保険が適用されるときは、法令に定めるところに従う。」
旨は規定しています。
ご参考になれば。
こんにちは。
マイカー通勤を会社が認めている以上、通勤時の交通事故については、会社の責任がまったくない、とはなりにくいでしょうね。
まゆりさんも記載されていますが、マイカーとして通勤をしてもらうのであれば、事故のことを考えれば、任意保険への加入は必要であると考えます。用途は、通勤用途に対応し、対物対人は無制限が望ましいでしょう。
事故に対応して、はじめて通勤用として認めた車両として判断することは方法です。
保険料については、全額個人が負担するのか、会社が一部を負担するのか、その点は会社の方針・考え方もあるかと思います。
就業規則というよりも、マイカー通勤に関する規定、を作成して会社としてのルールを明確にしていただくことがよいと思います。
> 当社では、自家用車で通勤している従業員が何名かいます。
> 自家用車での通勤者には距離に応じて、通勤手当を支払っています。
>
> 自家用車の通勤で事故を起こした場合、会社が責任を問われることもあると、知りました。
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> いくつかのネットの記事をまとめると、
> 本人の怪我は労災で補償される。本人の車両、及び相手が会う場合は、事故相手の物損・対人の保障は運転する本人の保険で賄うが、賄いきれない場合は、会社が補償を求められると、いうことでしょうか?
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> 会社の立地環境を考えると、車通勤を禁止するのはかなり無理があります。
> また、事故を起こした場合などの、規定は全くありません。
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> 例えば、就業規則に規定しておくべきことはあるでしょうか。
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> 「会社は一切責任を負わない」----これで責任回避はさすがに無理でしょうか・・・。または、任意保険の加入を義務付ける?
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お返事を頂いたお二人の方へ、ありがとうございます。
具体的なアドバイスを頂き、大変勉強になりました。
これまで、経営者を含め、特に車通勤による会社のリスクについては全く考えたことがありませんでした。
皆さんからのアドバイスを元に、規定の変更をすすめたいと思います。
ありがとうございました。
> 当社では、自家用車で通勤している従業員が何名かいます。
> 自家用車での通勤者には距離に応じて、通勤手当を支払っています。
>
> 自家用車の通勤で事故を起こした場合、会社が責任を問われることもあると、知りました。
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> 本人の怪我は労災で補償される。本人の車両、及び相手が会う場合は、事故相手の物損・対人の保障は運転する本人の保険で賄うが、賄いきれない場合は、会社が補償を求められると、いうことでしょうか?
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> 会社の立地環境を考えると、車通勤を禁止するのはかなり無理があります。
> また、事故を起こした場合などの、規定は全くありません。
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