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労務管理

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労働時間に関して教えてくーださい

著者 youkomama さん

最終更新日:2007年05月26日 15:44

労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
1)32条の3にあるフレックスタイム制採用する場合、
  所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
  あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
  届け出る必要はありませんよネ
2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制
  よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
  対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
 (特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
  日数の限度を定めることができますよネ
4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
  労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
  算定して取り扱うものですよネ

未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・

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Re: 労働時間に関して教えてくーださい

著者ヨットさん

2007年05月27日 13:50

> 労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
> 1)32条の3にあるフレックスタイム制採用する場合、
>   所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
>   あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
>   届け出る必要はありませんよネ

 必要ありませんヨ
> 2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制
>   よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
      1W単位は必要ありませんヨ
> 3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
>   対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
>  (特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
>   日数の限度を定めることができますよネ
      できますヨ
> 4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
>   労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
>   算定して取り扱うものですよネ
      別個でなく通算ですヨ(38条1)
> 未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・

 まゆちさんも36,37条の質問回答で聞いてましたが、
 今回は38条の質問でしたが、社労士の勉強ですか?
なんの勉強かわかりませんが、この程度の内容が
 書いていないテキストでしたら、すぐに変更したほうが
 良いと思いますヨ
  勉強頑張ってくださいネ

Re: 労働時間に関して教えてくーださい

著者youkomamaさん

2007年05月27日 20:41

> > 労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
> > 1)32条の3にあるフレックスタイム制採用する場合、
> >   所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
> >   あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
> >   届け出る必要はありませんよネ
>
>  必要ありませんヨ
> > 2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制
> >   よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
>       1W単位は必要ありませんヨ
> > 3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
> >   対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
> >  (特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
> >   日数の限度を定めることができますよネ
>       できますヨ
> > 4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
> >   労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
> >   算定して取り扱うものですよネ
>       別個でなく通算ですヨ(38条1)
> > 未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・
>
>  まゆちさんも36,37条の質問回答で聞いてましたが、
>  今回は38条の質問でしたが、社労士の勉強ですか?
> なんの勉強かわかりませんが、この程度の内容が
>  書いていないテキストでしたら、すぐに変更したほうが
>  良いと思いますヨ
>   勉強頑張ってくださいネ

ヨットさま
教えていただきありがとうございました。
本当にまだ始めたばかりでテキストには載っているのでしょうが
私の解釈力が足りないものと思います。
ここの広場を知り少々、自己に甘えを持ちつつもあるようです。
反省しています。でも皆様とのコミニュケーションも得れるので
これからもよろしくお願い申し上げます。  by youkomama

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