相談の広場
労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
1)32条の3にあるフレックスタイム制を採用する場合、
所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
届け出る必要はありませんよネ
2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制に
よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
(特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
日数の限度を定めることができますよネ
4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
算定して取り扱うものですよネ
未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・
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> 労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
> 1)32条の3にあるフレックスタイム制を採用する場合、
> 所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
> あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
> 届け出る必要はありませんよネ
必要ありませんヨ
> 2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制に
> よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
1W単位は必要ありませんヨ
> 3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
> 対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
> (特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
> 日数の限度を定めることができますよネ
できますヨ
> 4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
> 労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
> 算定して取り扱うものですよネ
別個でなく通算ですヨ(38条1)
> 未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・
まゆちさんも36,37条の質問回答で聞いてましたが、
今回は38条の質問でしたが、社労士の勉強ですか?
なんの勉強かわかりませんが、この程度の内容が
書いていないテキストでしたら、すぐに変更したほうが
良いと思いますヨ
勉強頑張ってくださいネ
> > 労働基準法上、下記は正しいのでしょうか
> > 1)32条の3にあるフレックスタイム制を採用する場合、
> > 所定の事項について書面による労使協定を締結する必要は
> > あると思いますが、当該協定を所轄労働基準監督署長に
> > 届け出る必要はありませんよネ
>
> 必要ありませんヨ
> > 2)32条の5にある1週間単位の非定型的変形労働時間制に
> > よる労使協定については有効期間の定めが必要ですよネ
> 1W単位は必要ありませんヨ
> > 3)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、命令で、
> > 対象期間における労働日数の限度並びに対象期間
> > (特定期間を除く)及び特定期間における連続して労働させる
> > 日数の限度を定めることができますよネ
> できますヨ
> > 4)労働者が1日に2つの事業場において労働する場合、
> > 労働時間に関する規定はそれぞれの事業場において別個に
> > 算定して取り扱うものですよネ
> 別個でなく通算ですヨ(38条1)
> > 未熟者が勉強中です。どなたか教えてください・・・
>
> まゆちさんも36,37条の質問回答で聞いてましたが、
> 今回は38条の質問でしたが、社労士の勉強ですか?
> なんの勉強かわかりませんが、この程度の内容が
> 書いていないテキストでしたら、すぐに変更したほうが
> 良いと思いますヨ
> 勉強頑張ってくださいネ
ヨットさま
教えていただきありがとうございました。
本当にまだ始めたばかりでテキストには載っているのでしょうが
私の解釈力が足りないものと思います。
ここの広場を知り少々、自己に甘えを持ちつつもあるようです。
反省しています。でも皆様とのコミニュケーションも得れるので
これからもよろしくお願い申し上げます。 by youkomama
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