相談の広場
標記の件について社会保険料の取り扱いについて教えていただきたいです。
弊社の状況は下記のとおりです。
①毎年1月に定期昇給があるが、誤った運用により過去5年に渡り、昇給率が抑制されているものを遡及して支給する。
②週40時間越えの割増賃金の未払いも発覚し去年の4月~7月の分を遡って支給をする。
③給与規程の変更に伴い去年の4月から遡りで差額分を支給する。
④①~③を今年の2月に給与とは別で「差額」として支給予定である。
上記の場合、社会保険は一時金として支給することとし、賞与と同じ扱いで社会保険料を徴収することとしてよろしいのでしょうか?
質問がややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> 標記の件について社会保険料の取り扱いについて教えていただきたいです。
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> 弊社の状況は下記のとおりです。
> ①毎年1月に定期昇給があるが、誤った運用により過去5年に渡り、昇給率が抑制されているものを遡及して支給する。
> ②週40時間越えの割増賃金の未払いも発覚し去年の4月~7月の分を遡って支給をする。
> ③給与規程の変更に伴い去年の4月から遡りで差額分を支給する。
> ④①~③を今年の2月に給与とは別で「差額」として支給予定である。
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> 上記の場合、社会保険は一時金として支給することとし、賞与と同じ扱いで社会保険料を徴収することとしてよろしいのでしょうか?
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> 質問がややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
給与遡及分を賞与とするか遡及精算手当として給与に盛り込むかは御社の判断です。
給与の遡及支給については社会保険控除対象外と記憶しておりますので社会保険料は雇用保険だけになります。
ただし今後の固定的賃金の増額により月変の対象になる可能性はありますのでご確認ください。
経験則では給与に遡及精算手当として支給しています。
社保の変更もありませんので計算が楽になります。
とりあえず。
> > 標記の件について社会保険料の取り扱いについて教えていただきたいです。
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> > 弊社の状況は下記のとおりです。
> > ①毎年1月に定期昇給があるが、誤った運用により過去5年に渡り、昇給率が抑制されているものを遡及して支給する。
> > ②週40時間越えの割増賃金の未払いも発覚し去年の4月~7月の分を遡って支給をする。
> > ③給与規程の変更に伴い去年の4月から遡りで差額分を支給する。
> > ④①~③を今年の2月に給与とは別で「差額」として支給予定である。
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> > 上記の場合、社会保険は一時金として支給することとし、賞与と同じ扱いで社会保険料を徴収することとしてよろしいのでしょうか?
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> > 質問がややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> こんばんは。私見ですが…
> 給与遡及分を賞与とするか遡及精算手当として給与に盛り込むかは御社の判断です。
> 給与の遡及支給については社会保険控除対象外と記憶しておりますので社会保険料は雇用保険だけになります。
> ただし今後の固定的賃金の増額により月変の対象になる可能性はありますのでご確認ください。
> 経験則では給与に遡及精算手当として支給しています。
> 社保の変更もありませんので計算が楽になります。
> とりあえず。
ton 様
ご回答頂きありがとうございます。
賞与又は給与にするかは会社の判断とのことですね。
出来る限り職員に不利益の無いように処理をさせて頂こうと思います。
定期昇給の時期と重なっているので差額分を抜いた月変は別途行っております。
親切にご回答頂きましてありがとうございました。
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