相談の広場
お世話になります。
標記の件につきましてお伺いします。
私の会社は一昼夜勤務でございます。勤務の途中には当然、休憩時間・仮眠時間がありますが、待機時間もございます。一日の勤務が4人と限られているので、待機時間を24時間確保できないのが実態です。夜中でも電話や来客があり得る業務で、待機のいない時間は休憩時間中の社員に業務が発生した際はお願いしている次第です。そんな状況ですので休憩は自由に利用できておりません。その時は時間外を付けてはいますが、何か業務が発生したら行なわなければならない時間は待機なような気がします。会社にその問題を訴えて増員要望を出したのですが、結論は増員は認められない。休憩時間は事実上待機ではないのか?待機だとすれば、休憩時間全体が労働時間なのでは?との訴えに対しては、電話や来客等はそれほどない部署なので待機とは認められない。という回答でした。うろ覚えですが、通達か判例で仮眠時間中、発生した業務については業務の頻度によって仮眠時間が休憩時間になったり、労働時間になったりしたような気がしました(もしかしたら違っているかもしれません) 待機についても、業務の頻度によって休憩時間になりえるのでしょうか?
是非ともよろしくお願いします。
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こんばんは。
> 夜中でも電話や来客があり得る業務で、待機のいない時間は休憩時間中の社員に業務が発生した際はお願いしている次第です。
この時間は、休憩時間ではなく手待時間といえますから、労働時間として、仮に電話にでていない状況でも労働時間になります。
これとは別に完全に自由になる休憩時間を設ける必要があるといえるでしょうね。
会社の説明がそのままで改善がないのであれば、休憩時間を設けておらず、対応したときのみ賃金を支払い手待時間の賃金を支払っていない状況かと思いますので、労基署に相談していただくことがよいかと思います。
”よくある質問(厚生労働省ホームページ)「労働時間・休憩・休日関係」より抜粋
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。”
> お世話になります。
> 標記の件につきましてお伺いします。
> 私の会社は一昼夜勤務でございます。勤務の途中には当然、休憩時間・仮眠時間がありますが、待機時間もございます。一日の勤務が4人と限られているので、待機時間を24時間確保できないのが実態です。夜中でも電話や来客があり得る業務で、待機のいない時間は休憩時間中の社員に業務が発生した際はお願いしている次第です。そんな状況ですので休憩は自由に利用できておりません。その時は時間外を付けてはいますが、何か業務が発生したら行なわなければならない時間は待機なような気がします。会社にその問題を訴えて増員要望を出したのですが、結論は増員は認められない。休憩時間は事実上待機ではないのか?待機だとすれば、休憩時間全体が労働時間なのでは?との訴えに対しては、電話や来客等はそれほどない部署なので待機とは認められない。という回答でした。うろ覚えですが、通達か判例で仮眠時間中、発生した業務については業務の頻度によって仮眠時間が休憩時間になったり、労働時間になったりしたような気がしました(もしかしたら違っているかもしれません) 待機についても、業務の頻度によって休憩時間になりえるのでしょうか?
> 是非ともよろしくお願いします。
ぴぃちんさま
お世話になります。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
ぴぃちんさまの仰せのとおり、私も休憩全体が手待時間になると思うので労働時間として扱われなければならないと感じております。しかし、会社は電話等の応対の頻度を問題にしてきております。確かに、頻度は年に数回程度でありますが、自由に休憩できておらず、会社に拘束されていますので、もう一度交渉しようと思います。ちょっと引っ掛かるのは、判例を探しましたが、東京高判平成17年7月20日(ビル代行事件判決)で、実作業の頻度が皆無に等しければ労働時間性が否定される。とありこの判決は仮眠時間中のことを取り上げていて、手待時間も同様に頻度によっては労働時間性が否定されてしまうのかどうか?が不明であります。いずれにしても平行線に終われば、労基署へ相談してみようと思います。ありがとうございました。
こんにちは。以下は私見です。
4人体制であれば順番に休憩を確保できないかな、とも思いますが、「自由に休憩できておらず」が問題点であるかと思います。
人員が足りていそうであれば、手待時間でなく、休憩時間としてできないかを会社と相談してみてはいかがでしょうか。
休憩時間であれば、電話がなっても、来客あっても、対応する必要はない、ということが会社側に理解ができれば、、とも思います。
> ぴぃちんさま
> お世話になります。
> ご回答いただきまして、ありがとうございました。
>
> ぴぃちんさまの仰せのとおり、私も休憩全体が手待時間になると思うので労働時間として扱われなければならないと感じております。しかし、会社は電話等の応対の頻度を問題にしてきております。確かに、頻度は年に数回程度でありますが、自由に休憩できておらず、会社に拘束されていますので、もう一度交渉しようと思います。ちょっと引っ掛かるのは、判例を探しましたが、東京高判平成17年7月20日(ビル代行事件判決)で、実作業の頻度が皆無に等しければ労働時間性が否定される。とありこの判決は仮眠時間中のことを取り上げていて、手待時間も同様に頻度によっては労働時間性が否定されてしまうのかどうか?が不明であります。いずれにしても平行線に終われば、労基署へ相談してみようと思います。ありがとうございました。
ぴぃちんさま
再度のご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、順番に休めていないのも実態でございます。今回のご指摘もなるほど、と思いました。何もしないとどういうことになるのか?という訴えも、会社はどのように回答していただけるのか?確かに聞いてみたいですね。
私の会社は、休憩時間にある程度協力して仕事をしていただかないと回りませんし、待機以外の通常業務も4人では非常にきつい業務でありますので、せめて一日あたりもう一人増員していただければ、休憩もそれなりに確保でき、ある程度余裕が生まれると考えております。
増員交渉するにあたり、ぴぃちんさまのご指摘は非常に有益だと思いました。
誠にありがとうございました。
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