相談の広場
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著者 mimi291295 さん 最終更新日:2019年02月22日 10:10
① 資格喪失手続は、他の方から説明があると思います。それを待たないでも、喪失届用紙の表裏を丹念に読んだり、年金機構事務所へ聞けば間違いの無い方法が分かります。
② 気をつけたいのは、短時間になったことだけでは、夫の被扶養者にはなれないことがあることです。
③ 被保険者資格を失っても、60歳以下であれば、今後1年間の税込収入見込額が130万円以上であれば、被扶養者になれません。
短時間(4分の3未満)であり、かつ、今後1年間の税込収入見込額が130万円未満(税込月収10,833円未満)であれば夫の被扶養者になれます。
④ 130万円以上であれば、当該従業員は、今後、単独で国民健康保険と国民年金の被保険者にならねばなりません。
この負担は決して軽くありません。
⑤ それ故、給与を減額しなければならないケースも生じます。
安易に、短時間勤務に変更しないことをお勧めします。短時間にし、かつ賃金額減少(税込月収10,833円未満に変更)してもよいのか、慎重に検討されることをお勧めします。
夫の勤務先で被扶養者になれたことを確認(その妻の保険証を入手する)してから、手続きされる方が無難でしょう。
⑥ 私の関係先で同種の件を生じ、結果的に、妻が4カ月無保険状態になり保険料未納の催告状が来て、まだ解決していません。その補正のため随分苦労されています。
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